都市計画の提案制度

更新日:2021年05月11日

都市計画提案制度とは

平成14年度の都市計画法の改正により、都市計画の提案制度が創設されました。
この制度は、都市計画の決定や変更を、土地所有者のみなさんが行政に提案することができるもので、住民が都市計画に参加できる制度の一つです。
みなさんの地域の特性に応じた、住みよいまちづくりを進めるためにご活用ください。

都市計画提案制度の流れ

都市計画提案フロー図

提案できる人

  • 土地の所有者、借地権者
  • まちづくり NPO 法人
  • 営利を目的としない公益法人

提案できる都市計画

和泉市が決定する都市計画のすべて。
ただし、「和泉市都市計画マスタープラン」は除きます。

提案に必要な要件は

  1. 0.5ヘクタール以上のまとまった区域であること
  2. 都市計画に関する法令上の基準などに適合していること
  3. 土地所有者等の3分の2以上の同意があること

都市計画提案制度のパンフレット

詳しくは次のリンク和泉市の都市計画提案制度パンフレットをご覧ください。

その他ご質問や、まちづくりについて地域で話し合われたことなど、ご相談下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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