地域地区について
地域地区とは、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などについて必要な制限を課すことにより、地域または地区を単位として一体的かつ合理的な土地利用を実現しようとするもので、用途地域、特別用途地区、高度地区、高度利用地区、防火・準防火地域、景観地区、風致地区、生産緑地地区などがあります。
和泉市においては、下記の5項目が都市計画決定されています。
- 用途地域
- 特別用途地域
- 高度利用地区
- 防火・準防火地域
- 生産緑地地区
(1)用途地域
用途地域とは、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどを以下の13種類のエリアに分類して規制・誘導するもので、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。
第一種低層住居専用地域
面積:約452ヘクタール
うち約131ヘクタール
容積率:80パーセント
建ぺい率:40パーセント
外壁の後退距離の限度:1.5メートル
建築物の高さの限度:10メートル
うち約321ヘクタール
容積率:100パーセント
建ぺい率:50パーセント
外壁の後退距離の限度:1.0メートル
建築物の高さの限度:10メートル
第一種中高層住居専用地域
面積:約543ヘクタール
容積率:200パーセント
建ぺい率:60パーセント
第二種中高層住居専用地域
面積:約91ヘクタール
容積率:200パーセント
建ぺい率:60パーセント
第一種住居地域
面積:約533ヘクタール
容積率:200パーセント
建ぺい率:60パーセント
第二種住居地域
面積:約139ヘクタール
容積率:200パーセント
建ぺい率:60パーセント
準住居地域
面積:約24ヘクタール
容積率:200パーセント
建ぺい率:60パーセント
近隣商業地域
面積:約30ヘクタール
うち約8.2ヘクタール
容積率:200パーセント
建ぺい率:80パーセント
うち約22ヘクタール
容積率:300パーセント
建ぺい率:80パーセント
商業地域
面積:約37ヘクタール
うち約37ヘクタール
容積率:400パーセント
うち約0.2ヘクタール
容積率:600パーセント
準工業地域
面積:約655ヘクタール
容積率:200パーセント
建ぺい率:60パーセント
工業専用地域
面積:約104ヘクタール
容積率:200パーセント
建ぺい率:60パーセント
合計
約2,607ヘクタール
- 当初決定日/告示番号 昭和39年3月25日/建告第850号
- 最終変更日/告示番号 令和5年3月28日/市告第78号
(2)特別用途地域
特別用途地区とは、特別の目的から特定の用途の利便の増進又は環境の保護等を図るために定めるもので、例えば、特別工業地区、研究開発地区、文教地区、小売店舗地区、商業専用地区、娯楽・レクリエーション地区などが考えられ、地区の実情に応じた地区指定を行うことができます。
和泉市においては、研究開発地区などが都市計画決定されています。
面積(ヘクタール) | 当初・最終決定日 | 告示番号 |
---|---|---|
約15 | 平成9年12月26日 平成16年12月28日 |
市告第143号 市告第334号 |
(3)高度利用地区
高度利用地区とは、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定めるものです。
和泉市においては、和泉府中駅東第一地区の再開発事業と併せて同事業地区内で都市計画決定されています。
面積(ヘクタール) | 当初・最終決定日 告示番号 |
容積率の最高限度 | 容積率の最低限度 | 建ぺい率の最高限度(注) | 建築面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 |
---|---|---|---|---|---|---|
約2.3 | 平成10年12月24日 市告第168号 平成17年3月2日 市告第51号 |
10分の45 | 10分の20 | 10分の7 | 200平方メートル | 1メートル (施設建築部分) |
(注)ただし、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第5項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。
(4)防火・準防火地域
防火・準防火地域とは、市街地における火災の危険を防ぐために定められるもので、建築基準法と連動して建築物の防火上の構造制限が行われ、主として、商業地域等の高密度の土地利用が行われる市街地に指定されます。
和泉市の指定状況は以下のとおりです。
当初・最終決定日 | 告示番号 | 防火地域 | 準防火地域 | 計 |
---|---|---|---|---|
昭和39年3月25日 平成16年12月28日 |
建告第850号 市告第335号 |
約40.0ヘクタール | 約6.9ヘクタール | 約46.9ヘクタール |
(5)生産緑地地区
生産緑地とは、市街化区域内の農地等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に効果があり、公園・緑地など公共施設等の敷地に適している一定規模の土地を農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資することを目的として指定された農地です。
和泉市の指定状況は以下のとおりです。
当初・最終決定日 | 告示番号 | 地区数 | 面積 |
---|---|---|---|
平成4年8月18日 |
市告第62号 市告第436号 |
347 | 70.23ヘクタール |
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更新日:2025年01月17日