住宅まちづくり助成制度について

更新日:2026年03月06日

住宅まちづくりイメージ

和泉市の住宅まちづくり助成

和泉市住宅まちづくり条例(正式名称 和泉市良好な住環境を守り育てる住宅まちづくり基本条例)は、市民のみなさんや事業者および市の協働により、良好な住環境の保全及び育成を図ることを目的として、平成13年に制定しました。

住宅まちづくりとは、住環境(住宅地としての安全性、快適性及び利便性に係る環境)の保全及び育成を図るため、地域におけるまちづくりの計画やルールの策定、またそこに向けた、広報啓発や研究等の活動を意味します。

  • 魅力的なまちなみ形成のため、建築物の外壁色、緑化などの建築ルール作りをしたい
  • 住環境の変化が懸念されるため、空き家での民泊を規制したい
  • 空き家の郵便物の定期的な処分や草木の伐採などの空家対策を考えたい
  • 一人暮らしの見回りや困りごとの解決を地域で行う体制を構築したい

このような地域の想いや課題は、地域の皆さんで、どのような目標に向かってまちづくりを進めるのかを定め、制度を活用してルールづくりをすることで解決できるものもあります。

ルールの策定により、地域にそぐわない建築物の建築の規制や、魅力的なまちづくりへの誘導など、地域のみなさんでまちを育てていくことができるため、目指すまちの姿に近づくことができます。

用語説明
住民等

本市の一定の区域において居住する者及び土地又は住宅の所有者

住宅まちづくり

住民等が、自らの住宅及び住宅が立地する周辺区域における住宅地としての安全性、快適性及び利便性に係る環境の保全及び育成を図ること。

住宅まちづくり活動の例として

  • 地域の現状把握を行い、問題及び課題について調査、研究等を行うとともに、地域におけるまちづくりの方向性を具体化するための検討を進める活動
  • 住宅まちづくり協議会をつくり、まちの将来像を描いた住宅まちづくり提案を策定する活動
  • 現状のまちなみを守り育てるため、まちのルールを作る活動

などがあります。

 

住宅まちづくり活動費助成

市では、和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付要綱に基づき、住宅まちづくりに取り組む研究会、協議会に対して、住宅まちづくり活動にかかった経費の2分の1を、予算の範囲内で助成します。

活動費助成を受けるためには、「住宅まちづくり研究会」もしくは「住宅まちづくり協議会」として市から認定を受ける必要があります。

住宅まちづくりの流れ(イメージ)

住宅まちづくりイメージフロー図

認定手続きについて

手続きの概要
  住宅まちづくり協議会 住宅まちづくり研究会
根拠規定

・和泉市良好な住環境を守り育てる住宅まちづくり基本条例

・同施行規則

・和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付要綱

・同施行基準

認定申請

住宅まちづくり協議会認定申請書(Wordファイル:38.5KB)

添付書類

住宅まちづくり研究会認定申請書(Wordファイル:31.5KB)

添付書類

認定可否決定 設置目的、認定基準に適合していることが必要です。 設置目的、認定基準に適合していることが必要です。
設置目的 ・自らが居住し、又は土地若しくは住宅を所有する区域の良好な住宅まちづくりを行うことを目的とする。 ・住宅まちづくり協議会の設立を目的とする。
認定基準

・当該区域の住民等の多数によって組織され、かつ、その活動が当該区域の住民の多数の支持(3分の2以上の賛同)を得ていると認められるものであること。(会員名簿にて確認)

・地域におけるまちづくりの将来像についての地域合意を図るため、調査、研究、検討等の実践活動を行う団体であること。

・住宅まちづくりの提案、住民協定の締結等を目的とする団体であること。

・住宅まちづくり協議会において活動を予定する区域に居住し、又は土地若しくは住宅を所有する20人以上の住民等によって組織されていること。(会員名簿にて確認)

・地域の現状把握を行い、問題及び課題について調査、研究を行うとともに、地域におけるまちづくりの方向性を具体化するための検討を進めている団体であること。

認定通知 住宅まちづくり協議会認定通知書により、認定の可否を申請者に通知します。 住宅まちづくり研究会認定通知書により、認定の可否を申請者に通知します。
認定公表 市広報へ掲載します。  

 

対象経費

印刷製本費、郵送料、会議室借上費、講師謝礼金、他団体主催の研修会、講演会等への参加に要する負担金及び交通費、調査研究に要する図書購入費等。

なお、図書以外の消耗品費や食糧費(お茶、茶菓子代など)等は含みません。

対象活動(2年度以内かつ1年度上限10万円)

住宅まちづくり研究会の行う次の活動

  • 事務運営及び連絡調整活動
  • 会報、パンフレット等の発行及び配布等の広報活動
  • 地域住民への啓発活動等
  • 研修会、講演会等の開催及び参加
  • ほか市長が認める活動

対象活動(3年度以内かつ1年度上限20万円)

住宅まちづくり協議会の行う次の活動

  • 事務運営及び連絡調整活動
  • 会報、パンフレット等の発行及び配布等の広報活動
  • 地域住民への啓発活動等
  • 研修会、講演会等の開催及び参加
  • 住宅まちづくり提案の策定及び住民協定の締結
  • ほか市長が認める活動

対象外活動

福祉、教育、環境、商工業振興、防犯等に係る取組みなどの活動は助成対象外です。

関係する条例・規則・要綱等

詳細情報につきましては、下記の項目をご覧ください。 

その他(まちづくり活動支援事業について)

住民自ら主体的に組織(活動)し、快適で魅力あるまちを実現するために行う市街地の整備又は保全その他の地域の環境の維持又は改善の取組みに対し、公益財団法人大阪府都市整備推進センターが専門家と連携して各種支援を行います。

 

・まちづくり初動期活動サポート助成
・アドバイザー派遣

 

(注)公益財団法人大阪府都市整備推進センターによる事業です。

地元市町村における「まちづくり活動支援制度」等の助成対象とならないこと。という条件があります。ご留意ください。

詳細は、こちらのリンクからご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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