特定生産緑地制度について(生産緑地の所有者の方へ)

更新日:2022年03月25日

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、窓口での手続きが必要な業務を、一定期間のみ郵送による対応を行っております。

郵送での手続きを希望される場合は、下記都市政策室あてお電話いただくか、メールでご相談ください。

特定生産緑地制度について

生産緑地は、指定から30年を経過すると従来の相続税・固定資産税等の税制特例措置が適用されなくなります。適用を継続するには「特定生産緑地」の指定を受ける必要があります。

特定生産緑地制度は、生産緑地の指定後30年を経過するまでに所有者等の同意を得ながら指定を行うもので、10年の更新制です。詳しくは下記の特定生産緑地制度の概要等をご確認ください。

特定生産緑地の指定又は非指定の手続きについて

和泉市では令和元年から特定生産緑地の指定に関する受付を開始しており、指定から30年を迎える生産緑地を所有される方に、申出基準日到来のお知らせを順次発送しています。

お知らせが届きましたら内容をご確認いただき、指定を希望される場合は「特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書(様式第1号)」に必要書類を添えてご提出ください。また、指定を希望されない場合は「特定生産緑地非指定申出書(様式第2号)」に必要書類を添えてご提出ください。特定生産緑地の指定又は非指定の必要書類は下記をご確認ください。

なお、登記事項証明書について、登記情報提供サービスを用いて出力したものは証明書としての効力がないため、認められません。お手数をおかけしますが、法務局での申請をお願いします。

注意事項

  1. 特定生産緑地は、生産緑地の指定後30年を過ぎると指定できません。期間内に書類の提出が無い場合は、指定意向が無いものとして取扱いますのでご了承ください。
  2. 適切に管理されていない生産緑地については、指定することができません。
  3. 周辺の生産緑地の指定の状況によっては、特定生産緑地の指定ができない場合があります。
  4. 生産緑地に指定している区域の一部を特定生産緑地に指定する場合は、分筆が必要となります。
  5. 納税猶予を受けている土地について、税務署への同意は一括して市で行います。ご自身で同意取得を行って頂く必要はありません。
  6. 特定生産緑地に指定しない場合でも生産緑地は自動的に廃止されません。廃止には買取り申出の手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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