和泉市避難行動要支援者の支援について

更新日:2022年09月22日

避難行動要支援者支援事業について

この事業は、災害が起きた時に自力で避難することが難しい身体の不自由な人や高齢者など(避難行動要支援者)の被害を地域における助け合いにより減らそうとするものです。

和泉市では、避難行動要支援者を登録した名簿を作成しております。この名簿を、地域の支援者(町会・自治会、民生委員・児童委員、校区社会福祉協議会、消防団、警察機関等)へ提供し、日ごろの見守りや避難時の支援などに役立てています。

また、日ごろから災害時の避難支援体制を構築しておくことで、誰もが安心して暮らすことのできる地域づくりを推進しています。

避難行動要支援者の対象になる人

和泉市に在宅で在住しており、下記のA~Eに当てはまる人。

入院・入所している人は対象となりません。

A.身体障がい者手帳1級・2級を所持する人(呼吸器以外の内部障がいのみを有する人は除く)

B.療育手帳Aを所持する人

C.精神障がい者保健福祉手帳1級を所持する人(有効期限から6か月を過ぎた人は除く)

D.要介護認定3・4・5の認定を受けた人

E.A~D以外で自力で避難所まで移動すること又は避難所の場所を理解することが困難な人で、地域の支援者が推薦する人

登録の方法

対象になる人は、地域の支援者(町会・自治会、民生委員・児童委員、校区社会福祉協議会、消防団、警察機関等)に自身の情報を提供することに「同意する」、「同意しない」の意思確認が必要です。

上記A~Dに該当する人は、障がい福祉課または高齢介護室よりお知らせを行っております。「和泉市避難行動要支援者登録申請書兼同意書」に必要事項を記入の上、障がい福祉課または高齢介護室へ提出してください。

上記Eによる登録を希望する人は、地域の支援者に「和泉市避難行動要支援者登録推薦書」を記入していただき、「避難行動要支援者登録申請書兼同意書」に必要事項を記入の上、併せて福祉総務課へ提出してください。

登録後に、登録内容の修正や同意の取り消しなどがあれば、「和泉市避難行動要支援者登録変更届」に必要事項を記入の上、福祉総務課へ提出してください。

情報の外部提供について

同意を得られた人の情報は、地域の支援者に提供する同意台帳に登載され、日ごろの見守りや避難時の支援などに活用されます。その際に、得られた個人情報は適切に取り扱われます。

ただし、災害時において必要と判断された場合は、同意の有無に関わらず、地域の支援者へ情報提供を行うことがあります。

避難行動要支援者として登録される人へ(お願い)

この事業は登録することで、普段から地域の支援者と避難行動要支援者が、気軽に声をかけあえる関係を作り、災害時にスムーズな避難支援ができることを目的とするものです。

しかし、災害時は、地域の支援者もどのような状況(被災等)にあるかわかりませんので、災害の状況によっては必ずしも避難支援を受けられるとは限りません。

また、地域の支援者は自身の安全確保をしたうえで、出来る範囲の避難支援をするものであり、避難支援に法的な責任や義務を負うものではありません。

『自分の身は自分で守る(自助)』を心がけ、日ごろから自分でできる範囲の備えを十分にしておきましょう。

避難行動要支援者事業の概要について(地域の支援者向け)

避難行動要支援者支援事業について、令和5年7月に地域の支援者向けに説明会を行いました。その際に配布した資料は以下のとおりです。

Q&A

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 福祉総務課
電話:0725-99-8126(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ