市民後見人について

更新日:2024年04月17日

判断能力が十分でない方(認知症高齢者や知的障がい、精神障がいのある方)の生活を身近な立場で支援し、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる社会の実現をめざし、「市民後見人」が活動しています。

成年後見制度とは

認知症・知的障がい・精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方の権利を守るために援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

市民後見人とは

家庭裁判所から選任された市民が、成年後見制度の担い手として活動を行います。市民後見人は所定の養成講座を受け、成年後見制度に関する一定の知識や技術・姿勢を身につけ、地域福祉活動として報酬を前提としない後見活動に取り組んでいます。また、市民後見人の活動が円滑に行えるよう、市・社会福祉協議会や専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士)がサポートします。

市民後見人養成講座

市民後見人となるためには、大阪府社会福祉協議会が開催している「市民後見人養成講座オリエンテーション」への参加後、「市民後見人養成講座」の申し込みを行い、受講してください。

令和6年度の日程や参加方法等については、こちらをご覧ください。

市民後見人登録までの流れ

  1. オリエンテーション(1日間)
  2. 基礎講習(4日間)
  3. 実務講習(5日間)
  4. フォローアップ講習(動画)
  5. 施設実習(2日間)
  6. 市民後見人バンク登録

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 福祉総務課 福祉総務係
電話:
0725-99-8126(直通)
ファックス:0725-45-9352
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