成年後見制度
あなたがあなたらしく生きるための制度です。
認知症・知的障がい・精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方の権利を守るために援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。あなたが自分らしく生きるため、また、大切な家族のくらしを守るためにも、是非とも知っておきたい制度です。
成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」の2つの制度があります。
今は元気だけど将来が不安だなぁ…という方は
任意後見制度(ご本人に判断能力がある場合)
任意後見制度とは本人の判断能力があるときに、あらかじめ信頼できる代理人を定めて、公正証書にて任意後見契約をしておく制度です。
この契約により、判断能力が低下したときは、本人に代わって代理人が財産管理や契約行為を行います。
任意後見契約は公証役場にて行います。
手続き方法については下記にお問い合わせ下さい。
最寄の公証役場
- 岸和田公証役場 岸和田市宮本町2-29ライフエイトビル3階 電話072-422-3295
- 堺公証人合同役場 堺市堺区北瓦町2-4-18りそな堺東ビル4階 電話072-233-1412
財産管理や契約行為が難しくなってきた…という方は
法定後見制度(ご本人の判断能力が衰えている場合)
法定後見制度とは既に判断能力が不十分になった方の法律面・生活面の支援をするために、本人や親族などが家庭裁判所に申立てをして成年後見人等を選任してもらう制度です。
後見人等に選任された人が、ご本人の希望を尊重しながら、財産管理などの生活の支援を行います。
後見人等の申立ては家庭裁判所に行います。
手続き方法については下記にお問い合わせ下さい。
和泉市管轄の家庭裁判所
- 大阪家庭裁判所岸和田支部 岸和田市加守町4-27-2 電話072-441-2400
成年後見人等の申立て費用、報酬の助成について
成年後見制度利用の申立てを行った人を対象に、申立て費用や後見人等に支払う報酬を助成を実施しています。
【申立て費用について】
成年後見制度の申立てを行うための費用を負担できない場合において、申立てに係る費用の一部又は全部を助成します。
対象者には条件があります。詳しくは添付ファイルをご確認ください。
後見開始審判申立費用助成のご案内(PDFファイル:124.9KB)
【報酬助成について】
生活保護受給者、またはそれに準ずる方のうち、報酬の捻出が困難な方等に対して、成年後見人、保佐人又は補助人の報酬の支払いに要する費用の一部または全部を助成します。
対象者には条件があります。詳しくは添付ファイルをご確認ください。
成年後見人等報酬費助成のご案内(PDFファイル:144.5KB)
各申請書につきまして、下記窓口までお問い合わせください。
制度の利用についてご相談のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。
市高齢支援担当の窓口及び下記の相談窓口では、大阪家庭裁判所岸和田支部の申立書類を設置しています。
制度に関するご説明や申立てに当たってのご相談なども随時お受けしています。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 高齢介護室 高齢支援担当
電話: 0725-99-8132(直通)
ファックス:0725-40-3441
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更新日:2025年01月22日