特定事業所集中減算の届出について

更新日:2020年03月03日

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において、前6箇月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護等の提供総数のうち、同一のサービスに係る事業者によって提供されたものの占める割合が100 分の80を超え減算となる場合、広域事業者指導課へ届けが必要です。特定事業所集中減算の適用の対象外となる「正当な理由」の取り扱いについて変更がありましたので、詳しくは広域事業者指導課のホームページをご確認ください。

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