介護サービスのめやすとサービス費の給付限度額
サービス費の給付限度額
要介護度に応じて利用できる金額を超えるサービスを利用した場合は、超えた分は利用者の負担となります。
在宅サービス(施設サービス等は別途報酬基準あり)
分類 | サービスの水準の目安 | 支給限度額(月額) |
---|---|---|
要支援1 | 日常生活の能力は基本的にあるが、週1回程度の予防訪問介護等が必要 | 50,320円 |
要支援2 | 要支援1の状態より日常生活の能力がわずかに低下し、週2回程度の予防介護等が必要 | 105,310円 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、衣服着脱・掃除などで毎日1回の介護が必要 | 167,650円 |
要介護2 | 起き上がりも自力では困難で、食事・排せつ・入浴などで毎日1回の介護が必要 | 197,050円 |
要介護3 | 起き上がり、寝返りが自力でできない。毎日2回の介護が必要 | 270,480円 |
要介護4 | 日常生活の能力はかなり低下。意志疎通ができない人も。1日3~4回の介護が必要 | 309,380円 |
要介護5 | 生活全般にわたり部分的または全面的な介護に限る。1日5回以上の介護が必要 | 362,170円 |
介護サービス計画の例
通所サービスの利用希望や医療の必要性などに応じて、同じ要介護度でも異なる介護サービスを利用することが考えられます。「要介護3」についての例は次のとおりです。
曜日 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
月曜日 | 通所介護または通所リハビリ | 訪問介護(巡回型) |
火曜日 | 訪問介護 | 訪問介護(巡回型) |
水曜日 | 通所介護または通所リハビリ | 訪問介護(巡回型) |
木曜日 | 訪問看護 | 訪問介護(巡回型) |
金曜日 | 通所介護または通所リハビリ | 訪問介護(巡回型) |
土曜日 | 訪問介護 | 訪問介護(巡回型) |
日曜日 | なし | 訪問介護(巡回型) |
週単位以外のサービス
- 短期入所6ケ月で3週程度(2か月に1回1週間程度)
- 福祉用具貸与(車椅子・特殊寝台・マットレス)
介護サービスを利用するときの利用者負担のめやす
在宅サービス
通所して利用する
要支援1・2の人
介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や医療機関などで食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
- 1カ月あたりの自己負担(1割)の目安
- (共通サービス)注意:送迎・入浴含む
令和6年5月まで
要支援1:2,121円
要支援2:4,131円
令和6年6月から
要支援1:2,343円
要支援2:4,368円
- (選択的サービス)
口腔機能向上:1か月155円
栄養改善:1か月207円 など
- (共通サービス)注意:送迎・入浴含む
要介護1~5の人
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行ないます。
- 自己負担(1割)の目安
通常規模の事業所の場合(7時間以上8時間未満)送迎含む
要介護1~5:676円~1,179円
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
- 自己負担(1割)の目安
通常規模の事業所の場合(7時間以上8時間未満)送迎含む
令和6年5月まで
要介護1~5:782円~1,415円
令和6年6月から
要介護1~5:788円~1,425円
訪問を受けて利用する
要支援1・2の人
介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
- 自己負担(1割)の目安
1回につき892円
介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションをします。
- 自己負担(1割)の目安
令和6年5月まで
1回につき318円
令和6年6月から
1回につき308円
介護予防訪問看護
疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。
- 自己負担(1割)の目安
令和6年5月まで
訪問看護ステーションから(20分~30分未満):469円
病院または診療所から(20分~30分未満):397円
令和6年6月から
訪問看護ステーションから(20分~30分未満):470円
病院または診療所から(20分~30分未満):398円
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。
- 自己負担(1割)の目安
令和6年5月まで
医師による指導:514円(1か月2回まで)
歯科医師による指導:516円(1か月2回まで)
令和6年6月から
医師による指導:515円(1か月2回まで)
歯科医師による指導:517円(1か月2回まで)
要介護1~5の人
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院を目的とした、乗降介助(介護タクシー)を利用できます。
- 自己負担(1割)の目安
身体介護(20分~30分未満):255円
生活援助(20分~45分未満):187円 早朝・夜間・深夜などの場合加算あり
通院ための乗車または降車の介助:1回につき101円 移送にかかる費用は別途自己負担
訪問入浴介護
介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護をします。
- 自己負担(1割)の目安
1回につき1,320円
訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションをします。
- 自己負担(1割)の目安
令和6年5月まで
1回につき318円
令和6年6月から
1回につき319円
訪問看護
疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助をします。
- 自己負担(1割)の目安
令和6年5月まで
訪問看護ステーションから(20分~30分未満):490円
病院または診療所から(20分~30分未満):415円 早朝・夜間・深夜などの場合加算あり
令和6年6月から
訪問看護ステーションから(20分~30分未満):491円
病院または診療所から(20分~30分未満):416円 早朝・夜間・深夜などの場合加算あり
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
- 自己負担(1割)の目安
令和6年5月まで
医師による指導:514円(1か月2回まで)
歯科医師による指導:516円(1か月2回まで)
令和6年6月から
医師による指導:515円(1か月2回まで)
歯科医師による指導:517円(1か月2回まで)
居宅での暮らしを支える
要支援1・2の人
介護予防福祉用具貸与
福祉用具のうち介護予防に役立つものについて貸与をします。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(つり具を除く、立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
- 自動排泄処理装置
- 要支援1・2の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。
- 要支援1・2の人には、自動排泄処理装置は原則として保険給付の対象となりませんが、尿のみを自動的に吸引できるものについては利用できます。
- サービス費用の目安
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。
特定介護予防福祉用具販売
介護予防に役立つ入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、10万円(同一年度)を上限額として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)
- 対象福祉用具
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
- 自動排泄処理装置の交換部品
- 簡易浴槽移動用リフトのつり具の部分
令和6年4月から下記の対象福祉用具が貸与と購入を選択できるようになります。
- 選択制の対象福祉用具
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)
- 多点杖
指定された事業者から購入した場合のみ、購入費が支給されます。
介護予防住宅改修費
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。(工事着工前に申請が必要です。)
要介護1~5の人
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(つり具を除く、立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
- 自動排泄処理装置
- 要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。
- 要介護1~3の人には、自動排泄処理装置は原則として保険給付の対象となりませんが、尿のみを自動的に吸引できるものについては利用できます。
- サービス費用の目安
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。
特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、10万円(同一年度)を上限額として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)
- 対象用具
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
- 自動排泄処理装置の交換部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
令和6年4月から下記の対象福祉用具が貸与と購入を選択できるようになります。
- 選択制の対象福祉用具
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)
- 多点杖
指定された事業者から購入した場合のみ、購入費が支給されます。
住宅改修費費の支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。(工事着工前に申請が必要です。)
短期間入所する
要支援1・2の人
介護予防短期入所生活/療養介護
介護老人福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
- 1日あたりの自己負担(1割)の目安(介護予防短期入所生活介護)
- 介護老人福祉施設(併設型の施設・多床室)の場合
要支援1:466円
要支援2:580円
- 介護老人福祉施設(併設型の施設・多床室)の場合
- 1日あたりの自己負担(1割)の目安(介護予防短期入所療養介護)
- 介護老人保健施設(多床室)の場合
要支援1:630円
要支援2:795円
- 介護老人保健施設(多床室)の場合
要介護1~5の人
短期入所生活/療養介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
- 1日あたりの自己負担(1割)の目安(短期入所生活介護)
- 介護老人福祉施設(併設型の施設・多床室)の場合
要介護1~5:623円~914円
- 介護老人福祉施設(併設型の施設・多床室)の場合
- 1日あたりの自己負担(1割)の目安(短期入所療養介護)
- 介護老人保健施設(多床室)の場合
要介護1~5:853円~1,081円
- 介護老人保健施設(多床室)の場合
在宅に近い暮らしをする
要支援1・2の人
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。サービスは、包括型(一般型)と外部サービス利用型に区分されます。
- 1日あたりの自己負担(1割)の目安
- 包括型(一般型)の場合
要支援1:188円
要支援2:322円
- 包括型(一般型)の場合
要介護1~5の人
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。サービスは、包括型(一般型)と外部サービス利用型に区分されます。
- 1日あたりの自己負担(1割)の目安
- 包括型(一般型)の場合
要介護1~5:557円~835円
- 包括型(一般型)の場合
施設サービス(要介護1~5の人が利用できます。要支援1・2の人は利用できません。介護老人福祉施設の新規入所は原則として要介護3~5の人となります。)
施設に入所する
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
1カ月あたりの施設サービス費(1割)の目安
- 多床室の場合
要介護3~5:約22,553円~26,836円
介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアをします。
1カ月あたりの施設サービス費(1割)の目安
- 多床室の場合
要介護1~5:約24,433円~31,180円
介護医療院
主に長期にわたり療養が必要な人が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
2024年3月末に廃止が予定されている介護療養型医療施設の転換先と位置付けられています。
1カ月あたりの施設サービス費(1割)の目安
- 多床室の場合
要介護1~5:約25,665円~42,364円
施設サービス等(短期入所生活介護含む)の居住費・食費の負担額
利用者負担は施設と利用者の間での契約により決められますが、居住費と食費について水準となる額が定められています。
基準費用額(施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額)は下表のとおりです。
居住費(滞在費) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的 多床室 |
従来型個室 | 多床室 |
食費 |
|||||||
令和6年7月まで | 2,006円 | 1,668円 |
1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
1,445円 | ||||||
令和6年8月から | 2,066円 | 1,728円 |
1,728円 (1,231円) |
437円 (915円) |
1,445円 |
( )内は介護老人福祉施設に入所又は短期入所生活介護を利用した場合の額です。
介護保険施設を利用(ショートステイを含む)している人の居住費や食費は原則として自己負担ですが、低所得の人の施設利用が困難とならないように、一定の要件(下表参照)を満たしている人については、一定額以上は保険給付されています。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)
- 負担の軽減を受けるためには申請が必要です。申請が認められて「負担限度額認定証」が交付されたら、施設に提示します。
- 施設が定める居住費及び食費が基準費用額を下回る場合は、施設の定める額と負担限度額の差額が給付されます。
- 平成28年8月からは非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定することになりました。
利用者負担段階 | 所得の状況 |
預貯金等の 資産の状況 |
居住費 | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |||||
1 | 生活保護受給者の人 | 要件なし | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | |
世帯全員が市区町村民税非課税 |
老齢福祉年金 受給者の人 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
||||||
2 |
本人の課税年金収入額、非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
880円 |
550円 |
550円 (480円) |
430円 |
390円【600円】 |
|
3-1 |
本人の課税年金収入額、非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 |
650円【1,000円】 |
|
3-2 |
本人の課税年金収入額、非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が120万円超の人 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 |
1,360円【1,300円】 |
利用者負担段階 | 所得の状況 |
預貯金等の資産の状況 |
居住費 | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
|||||
1 | 生活保護受給者の人 | 要件なし | 820円 |
490円 |
490円 (320円) |
0円 | 300円 | |
世帯全員が市区町村民税非課税 | 老齢福祉年金受給者の人 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
||||||
2 | 本人の課税年金収入額、非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 |
390円 【600円】 |
|
3-1 | 本人の課税年金収入額、非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 |
650円 【1,000円】 |
|
3-2 | 本人の課税年金収入額、非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が120万円超の人 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 |
1,360円 【1,300円】 |
( ) 内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】 内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
注意1:配偶者は、別世帯または事実上の婚姻関係にある人についても市町村民税非課税である必要があります。(DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)
注意2:預貯金等に含まれるものについては、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものです。
注意3:第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下であれば支給対象となります。
対象となる資産の種類 |
必要な書類 (配偶者「有」の場合は夫婦共に必要書類の提出が必要) |
---|---|
預貯金(普通・定期) |
通帳の写し(2カ所) 1.口座名義や口座番号等が記載されているページ(通帳表紙から1枚めくったページ) 2.口座残高の最終の記帳ページ(申請日から2か月以内の記帳のもの) |
有価証券(株式・国債・地方債等) 投資信託 |
証券会社や銀行、信託銀行の口座名義等と口座残高の記帳箇所の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積み立て購入を含む)等、購入先の口座残高によって時価評価が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座名義等と口座残高の記帳箇所の写し(ウェブサイトの写しも可) |
現金 | 申請書にその額を記入 |
高額介護(予防)サービス費の支給
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えた場合、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
対象となる人については、申請書を送付しますので、窓口へ提出してください。
自己負担の限度額 (月額)
区分 | 限度額 |
---|---|
年収約1,160万円以上の方 | 140,100円 (世帯) |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円 (世帯) |
年収約383万円以上770万円未満の方 | 44,400円 (世帯) |
上記以外の住民税課税世帯の方 | 44,400円 (世帯) |
世帯全員が住民税非課税 | 24,600円 (世帯) |
・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額 +課税年金収入額が80万円以下の方等 |
24,600円 (世帯) 15,000円 (個人) |
生活保護受給者の方等 | 15,000円 (個人) |
- ここで言う利用者負担には、居住費・食費・日常生活費は含まれません。
ただし、次の費用については、この制度の対象となりませんのでご注意ください。
- 居住費、食費及び日常生活費
- 住宅改修費
- 福祉用具購入費
- 支給限度額を超えて利用した際の自己負担額
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市福祉部 高齢介護室
電話:
介護保険担当 0725-99-8131(直通)
高齢支援担当 0725-99-8132(直通)
ファックス:0725-40-3441
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更新日:2024年04月01日