介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収について

更新日:2020年03月02日

平成30年4月1日から居宅サービス等の新規指定申請・指定更新申請に手数料が必要となります。

和泉市では、「受益と負担の明確化の観点から、受益者が特定される事務について手数料を徴収する」との考え方に基づき、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の新規指定申請及び指定更新申請について、条例に基づき、手数料を徴収いたします。

なお、現行相当サービス及び緩和型サービスについては、当面の間は新規指定申請・更新申請に係る手数料の徴収対象事業となっておりません。

手数料の額について、詳しくは下記のとおりとなりますので、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

手数料の額

新規指定申請(事業開始時)
サービスの種類 手数料
居宅サービス(注釈1) 1件につき30,000円
共生型居宅サービス(注釈2) 1件につき10,000円
介護予防サービス(注釈3) 1件につき30,000円
共生型介護予防サービス(注釈4) 1件につき10,000円
居宅介護支援 1件につき30,000円
  • 同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同時申請する場合35,000円(注釈5)
  • 同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防サービスを同時申請する場合10,000円(注釈6)
指定更新申請(6年毎)
サービスの種類 手数料
居宅サービス(注釈1) 1件につき10,000円
共生型居宅サービス(注釈2) 1件につき10,000円
介護予防サービス(注釈3) 1件につき10,000円
共生型介護予防サービス(注釈4) 1件につき10,000円
居宅介護支援 1件につき10,000円
  • 同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同時申請する場合10,000円(注釈5)
  • 同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防サービスを同時申請する場合10,000円(注釈6)
  • (注釈1)居宅サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用貸与、特定福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。
  • (注釈2)共生型居宅サービスとは、障害福祉サービスの指定を受けている事業者から訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の指定申請の際、当該指定の特例を適用する場合をいいます。
  • (注釈3)介護予防サービスとは介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用貸与、特定介護予防福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。
  • (注釈4)共生型介護予防サービスとは、障害福祉サービスの指定を受けている事業者から介護予防短期入所生活介護の指定申請の際、当該指定の特例を適用する場合をいいます。
  • (注釈5)同一の事業所において、同じ種類の居宅サービスと介護予防サービスを同時に申請する場合に限ります。
  • (注釈6)同一の事業所において、同じ種類の共生型居宅サービスと共生型介護予防サービスを同時に申請する場合に限ります。

申請手続きは、広域事業者指導課ホームページに掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 高齢介護室 介護保険担当
電話: 0725-99-8131(直通)
ファックス:0725-40-3441
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