障がい者控除対象者認定について

更新日:2021年05月12日

65歳以上の身体障がい者手帳等の交付を受けていない方で、要介護1以上の認定を受けており、一定以上の障がいがあると認定された場合は、申請により障がい者控除対象者認定書を交付します。

この認定書が交付されることにより、所得税や個人市府民税の障がい者控除または特別障がい者控除の申告をすることができます。また、障がい者控除(特別障がい者控除を含む)は、対象高齢者が控除の対象となる配偶者または扶養家族に該当する場合も申告をすることができます。

なお、障がい者控除対象者認定書交付以外の税金控除の申告にかかる手続等については、税務室市民税担当(個人市府民税)または所管の税務署(所得税)にお問い合わせください。

対象者

  • 障がい者控除対象
    65歳以上で、要介護1以上の認定があり、要介護認定に係る認定調査票又は主治医意見書の障がい高齢者自立度が、「A1」以上または認知症高齢者の日常生活自立度が「2a」以上の方
  • 特別障がい者控除対象者
    65歳以上で、要介護3以上の認定があり、要介護認定に係る認定調査票又は主治医意見書の障がい高齢者自立度が「B1」以上または認知症高齢者の日常生活自立度が「3a」以上の方

申請方法

以下のものを高齢介護室 介護保険担当に持参のうえ、申請書を提出してください。

また、郵送で申請する場合は、記入した申請書を郵送してください。

なお、認定書等については、申請書が提出された後に審査をしたうえで後日交付します。

申請に必要なもの

  • 印鑑(認定を受ける方の認印) 本人(被保険者)が自署する場合は不要です。
  • 介護保険被保険者証

和泉市に住民票があり、和泉市外で認定を受けられた方は、別途申請書類が必要となることがあります。事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 高齢介護室 介護保険担当
電話: 0725-99-8131(直通)
ファックス:0725-40-3441
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