厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けるケアプランの届出について

更新日:2020年03月02日

平成30年5月2日付けで、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布されたことに伴い、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)をケアプランに位置付ける場合は、そのケアプランを本市までご提出ください。

届出が必要なケアプランについて

1と2の両方の条件を満たすケアプランが対象となります。

  1. 下記の回数以上の訪問介護(生活援助のみ)をケアプランに位置付けていること。
    (「身体介護1」や「身体2生活2」等はカウントしません。)
    • 要介護1…27回
    • 要介護2…34回
    • 要介護3…43回
    • 要介護4…38回
    • 要介護5…31回
  2. ケアプランの有効期間の開始日が、平成30年10月1日以降であること。

提出書類について

  1. 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けるケアプランの届出票
  2. 課題分析表(アセスメントシート)
  3. 居宅介護サービス計画書(第1表)・・・利用者へ交付し署名があるもの
  4. 居宅介護サービス計画書(第2表)
  5. 週間サービス計画表(第3表)
  6. サービス担当者会議の要点(第4表)
  7. 宅介護支援経過(第5表)・・・生活援助に関する記載部分のみで可
  8. サービス利用票(第6表)
  9. サービス利用票別表(第7表)
  10. 訪問介護計画書

提出方法について

「提出書類について」の1~10の書類をまとめて、下記までご持参またはご郵送ください。

提出期限について

当該月において作成又は変更した居宅サービス計画(利用者の同意を得て交付したもの)について、翌月の末日までにご提出をお願い致します。提出が間に合わない場合は、下記までご連絡ください。(例:居宅サービス計画を作成又は変更した日が平成30年10月10日の場合、提出期限は平成30年11月30日まで)

提出後の取り扱いについて

提出後は本課にて検証を行い、内容の見直しが必要か不要かを通知します。また、必要に応じて電話等での聞き取りやヒアリング、地域ケア会議の開催等を行います。(ヒアリングや会議の開催を実施する際は事前にご連絡させていただきます)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 高齢介護室 介護保険担当
電話: 0725-99-8131(直通)
ファックス:0725-40-3441
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