指定市町村事務受託法人が提供する居宅サービス等を利用した被保険者数について

更新日:2025年06月04日

本市では、介護保険法第24条の2の規定に基づき、大阪府知事が指定する指定市町村事務受託法人「和泉市社会福祉協議会」に要介護認定等調査業務の一部を委託しています。

このことに関し、介護保険法施行規則34条の6第3項の規定により、当該協議会が提供する居宅サービス等の利用者数についての報告がありましたので、介護保険法施行規則第34条の6第4項の規定により公表いたします。

令和6年度

1.要介護認定調査委託者の数 3,551人

2.居宅サービス等利用者の数 431人

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 高齢介護室 介護保険担当
電話: 0725-99-8131(直通)
ファックス:0725-40-3441
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