和泉市介護保険暫定サービス利用者負担助成事業

更新日:2025年08月12日

要介護(要支援)認定申請後、暫定的なケアプランに基づく介護サービス等を利用した際、認定調査を受ける前に利用者がお亡くなりになられた場合は、要介護(要支援)認定が適応されず、介護保険の給付を受けることができないため、暫定サービスにかかる費用は利用者が全額負担することとなります。

和泉市では、暫定サービスの円滑な提供と利用を図ることを目的に、本市の被保険者でお亡くなりになられた方が利用された暫定サービス費用の一部を助成します。

助成の内容

1.ケアマネジャーが作成した暫定ケアプランに基づいて介護サービスを利用した際に、本人もしくはその家族等が負担した費用のうち、要介護度の支給限度額を上限に、介護保険法の給付に準じた割合(7~9割)で助成します。

2.作成された暫定ケアプランの作成費として1件あたり4,000円を指定居宅介護支援事業者等に対して助成します。

助成の申請者

1.暫定サービスを利用した際の費用を負担した者。ただし、暫定サービス利用者自身が暫定サービスに係る費用を負担した場合は、その相続人の代表者。

2.暫定ケアプランを作成した指定居宅介護支援事業者等。

助成の条件

・暫定サービス利用者が介護保険第2号被保険者である場合は、当該要介護(要支援)認定申請における主治医意見書に、介護保険法施行令に規定する特定疾病名の記載があること。

・暫定サービスの利用が暫定ケアプランに基づいたものであること(居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を除く。)。

・居宅介護(介護予防)福祉用具購入費については、特定福祉用具の購入日が、要介護(要支援)認定申請から被保険者が死亡するまでの期間内であること。

・居宅介護(介護予防)住宅改修費については、住宅改修工事前の申請及び住宅改修の着工日が、要介護(要支援)認定申請から被保険者が死亡するまでの期間内であること。

・申請者は、暫定サービスを利用した際の費用について、全額の支払いを済ませ、領収証を受領していること。

・暫定サービスの利用期間中に、認定調査又は主治医の意見を市が求めることへの協力を不当に拒否していないこと。

申請の有効期間

暫定サービス利用料を支払った領収証の領収日の翌日から2年です。

申請手続き

利用したサービスの種類ごとに、申請書に関係書類を添付し、和泉市高齢介護室介護保険担当窓口にご提出ください。

(1)福祉用具購入費

居宅介護福祉用具購入費等 介護保険暫定サービス利用者負担助成金(福祉用具購入)申請書(様式第1号)(PDFファイル:113.9KB)

<関係書類>

・ 福祉用具購入に要した領収書(利用者名が記載されているもの)

・特定福祉用具であることがわかる書類(パンフレット、カタログの写し等)

・「浴室内・浴槽内すのこ」に限り、見積書と写真【日付入】

・「固定用スロープ」に限り、設置場所のわかる間取図と写真【日付入】

・相続人が申請する場合は、相続人代表者選任届兼誓約書(PDFファイル:130.8KB)(戸籍謄本等の添付必要)

 

(2)住宅改修費

居宅介護住宅改修費等 介護保険暫定サービス利用者負担助成金(住宅改修)申請書(様式第2号)(PDFファイル:111.5KB)

<関係書類>

・住宅改修費等に係る利用者負担額の領収証(利用者名が記載されているもの)

・事業者が作成した住宅改修工事に係る請求書(工事内訳が分かるもの)

・住宅改修工事後の写真で完了日が分かるもの

・相続人が申請する場合は、相続人代表者選任届兼誓約書(PDFファイル:130.8KB)(戸籍謄本等の添付必要)

 

(3)その他のサービス及び暫定ケアプラン作成費

介護保険暫定サービス利用者負担助成金申請書(様式第3号)(PDFファイル:125.7KB)

<関係書類>

・暫定サービス利用に係る利用者負担額の領収証(利用者名が記載されているもの)

・事業者が交付したサービス提供証明書

・当該申請に係る暫定ケアプラン等の書類の写し

・相続人が申請する場合は、相続人代表者選任届兼誓約書(PDFファイル:130.8KB)(戸籍謄本等の添付必要)

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 高齢介護室 介護保険担当
電話: 0725-99-8131(直通)
ファックス:0725-40-3441
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