高額介護サービス費受領委任払制度終了について

更新日:2026年08月18日

高額介護サービス費受領委任払制度は令和8年10月サービス利用分をもって終了いたします。

これまで施設に入所されている方を対象に実施しておりました高額介護サービス費受領委任払制度(注1)について、介護保険システム移行に伴い継続が困難となることから、令和8年10月利用分をもって終了させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。

制度終了後は、「償還払制度」により高額介護サービス費をお支払いします。

 

注1 高額介護サービス費受領委任払制度とは

介護保険施設を利用した際に支払う介護サービス費自己負担額(食費、部屋代、日用品等以外)には、所得に応じて1か月あたりの上限額(15,000円~140,100円)が定められており、自己負担額が上限額を超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻されます。

受領委任払制度は、この払い戻される分を、利用者に代わって施設が受け取ることができる制度です。

この制度を利用すると、利用者は施設へ支払う金額が、高額介護サービス費の上限額までとなり、一時的に多くの費用を支払う負担を軽減することができます。

 

1.変更点

受領委任払制度終了後は、利用者が施設へ介護サービス費をお支払いいただいた後、「高額介護サービス費」の支給対象となる方には市から通知いたします。その後、市へ申請していただくことにより、「高額介護サービス費」を支給する「償還払制度」へ移行します。

 

支払方法の変更点

変更後(令和8年11月利用分から)

変更前(令和8年10月利用分まで)

【償還払制度】

  • 利用者→施設へ利用料を支払う
  • 利用者→(自己負担額上限額を超えた場合)市へ申請
    注:手続きは下記参照
  • 市→利用者へ高額介護サービス費を支払う

【受領委任払制度】

  • 利用者→施設へ自己負担額上限額を支払う
  • 市→施設へ高額介護サービス費を支払う

 

2.変更後の手続き等について

令和8年11月利用分以降、高額介護サービス費支給の対象者となられた方には、市より「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を送付します。振込口座情報等の必要事項を記載のうえ、ご返送をお願いします。なお、支給申請書は一度提出いただきますと、以後は高額介護サービス費が発生した場合、自動的に指定口座にお振り込みします。

 

3.お願い

今回の変更は、高額介護サービス費の支給方法が変わるものであり、利用者の自己負担額が増えるものではありませんが、一時的に施設へお支払いいただく金額が増える場合があります。

利用者の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 高齢介護室 介護保険担当
電話: 0725-99-8131(直通)
ファックス:0725-40-3441
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