障がい者優先調達推進企業等にかかる届出について
障がい者優先調達推進企業等届出書の提出について
本市の『物品の調達』及び『役務の発注』に関し、優先的な調達及び発注を受けることを希望する事業者は、所定の届出書を提出してください。なお、提出された届出書は、各担当課が調達を行う際の事業者選定の参考としますが、発注等を約束するものではありません。
【受付期間】随時受付を行っています。詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。
【 提出先 】和泉市府中町二丁目7番5号 和泉市役所 障がい福祉課
【提出方法】提出要領を熟読のうえ、内容を説明できる人が必ず持参してください。
【提出要領】
【様式】
障がい者優先調達推進企業等変更届出書・障がい者優先調達推進企業等資格停止届出書の提出について
障がい者優先調達推進企業等届出書を提出した事業者で、届出内容に変更が生じたとき、もしくは、優先的に物品等の調達を受ける資格を停止したいときは、速やかに届出してください。
障害者優先調達推進法について
平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり、障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 (PDFファイル: 2.2MB)
パンフレット【厚生労働省】 (PDFファイル: 1.7MB)
和泉市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
障害者優先調達推進法第9条の規定により、『和泉市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針』を策定しました。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2020年03月02日