重度障がい者福祉タクシー助成の事業者登録について

更新日:2022年07月01日

内容

重度障がい者の方がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、社会参加を促進し、在宅福祉の増進を図るための制度です。

年間26枚を一括交付します。

対象者

市内在住の人のうち、下記のいずれかに該当する人

(ただし、入院・入所中の人を除きます。)

  • 身体障がい者手帳1、2級の身体障がい者
  • 療育手帳Aの判定を受けた知的障がい者
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級の精神障がい者

助成額

各事業者(登録協力機関)へ、初乗運賃相当額(近畿運輸局が公示するタクシーの距離制運賃における初乗運賃の上限額を限度とする。)を助成します。

登録方法

タクシー利用券の取り扱いには、事前の登録が必要です。

以下の書類をご提出ください。

  • 様式第4号(福祉タクシー事業協力機関登録申請書)
  • 一般乗用旅客自動車運送事業許可書(写)
  • 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定認可書(写)

請求方法

翌月10日までに、利用のあった福祉タクシー券を添付し、請求書(様式第8号)をご提出ください。

(上記の要綱・様式は、令和4年6月1日以降に適用されるものです。)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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