重度障がい者福祉タクシー助成の事業者登録について
内容
重度障がい者の方がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、社会参加を促進し、在宅福祉の増進を図るための制度です。
年間26枚を一括交付します。
対象者
市内在住の人のうち、下記のいずれかに該当する人
(ただし、入院・入所中の人を除きます。)
- 身体障がい者手帳1、2級の身体障がい者
- 療育手帳Aの判定を受けた知的障がい者
- 精神障がい者保健福祉手帳1級の精神障がい者
助成額
各事業者(登録協力機関)へ、初乗運賃相当額(近畿運輸局が公示するタクシーの距離制運賃における初乗運賃の上限額を限度とする。)を助成します。
登録方法
タクシー利用券の取り扱いには、事前の登録が必要です。
以下の書類をご提出ください。
- 様式第4号(福祉タクシー事業協力機関登録申請書)
- 一般乗用旅客自動車運送事業許可書(写)
- 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定認可書(写)
請求方法
翌月10日までに、利用のあった福祉タクシー券を添付し、請求書(様式第8号)をご提出ください。
和泉市重度障がい者福祉タクシー事業実施要綱 (PDFファイル: 523.8KB)
様式第4号(福祉タクシー事業協力機関登録申請書) (Wordファイル: 37.0KB)
様式第7号(福祉タクシー事業協力機関内容変更等届出書) (Wordファイル: 36.5KB)
様式第8号(福祉タクシー利用状況報告書兼料金請求書) (Wordファイル: 38.5KB)
(上記の要綱・様式は、令和4年6月1日以降に適用されるものです。)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2022年07月01日