和泉市地域生活支援拠点等の事業者登録について

更新日:2026年08月24日

登録手続きの流れ

和泉市における面的な体制の一翼を担う事業所(和泉市の地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)については、運営規定に定める機能のいずれか1つ以上を規定し、運営規定(案)とともに市(障がい福祉課)へ届け出る必要があります。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、以下の手順によって登録手続きをする必要があります。

(1)市と事前協議

(2)運営規程の変更手続き

(3)市へ必要書類の提出

(4)市から発行された登録通知書の受理

(5)事業所指定先へ加算の届出を行う

(6)市へ加算の届出を行ったことを連絡する

詳細の手続きについては、和泉市地域生活支援拠点等整備事業の登録ガイドライン(PDFファイル:1.7MB)をご参照ください。

 

各種様式

和泉市地域生活支援拠点等登録申請書(様式1号)(Wordファイル:19KB)

和泉市地域生活支援拠点等変更申請書(様式第4号)(Wordファイル:18KB)

和泉市地域生活支援拠点等廃止届出書(様式第5号)(Wordファイル:13.5KB)

和泉市地域生活支援拠点等短期入所事業所対応状況報告書(様式第6号)(Wordファイル:16.5KB)

和泉市地域生活支援拠点等短期入所事業所対応状況報告書(個票)(様式第7号)(Wordファイル:15KB)

 

登録事業所一覧

登録事業所一覧(Excelファイル:10.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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