和泉市移動支援事業・日中一時支援事業の事業者登録について

更新日:2020年03月02日

新規登録の手続きについて

 和泉市在住の方に移動支援事業・日中一時支援事業のサービスを提供する場合、『和泉市地域生活支援事業に係る事業者登録取扱要綱』に定める基準を満たしたうえで、あらかじめ事業者登録を受ける必要があります。下記の「和泉市 移動支援事業・日中一時支援事業 事業者登録の手引き」を確認の上、必要書類を市へ提出してください。

移動支援事業・日中一時支援事業 事業者登録の手引き(PDFファイル:495.5KB)

 

・注意事項

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護について、事業所指定の更新をされた際には、その都度速やかに指定通知書の写しをご提出ください。

なお、更新等の届出書の提出は必要ありません。

(事務手続き簡略化のため、令和6年6月6日付で有効期限を撤廃し、更新届出書の提出が不要となりました。)

 

 新規登録の場合、毎月10日までの受付分については、翌月1日が指定日となります(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)。提出された書類に不備等があり、10日までに申請書類の補正が完了しない場合は、翌月1日での登録はできません。

また、郵送の場合、届いた日が受付日となりますので、余裕をもってご提出ください。

 

新規登録の場合の例
受付日 書類補正完了日 指定日
3月25日 4月1日 5月1日
4月10日 4月11日 6月1日
4月30日 4月30日 6月1日

 受付した書類に不備等がある場合は、書類不備補正完了日を以って指定日を決定します。

変更・廃止・休止・再開について

 和泉市移動支援事業・日中一時支援事業の事業者登録内容に変更が生じた場合、「様式第8号 和泉市地域生活支援事業事業者登録事項変更届出書」を提出してください。

 また、和泉市移動支援事業・日中一時支援事業の事業を廃止・休止・再開される場合は「様式第9号 和泉市地域生活支援事業事業者(廃止・休止・再開)届出書」を提出してください。

移動支援事業・日中一時事業新規登録申請に係る必要書類一覧

移動支援事業・日中一時事業新規登録申請に係る必要書類一覧表
  必要書類 移動支援 日中一時
1 様式第1号 和泉市地域生活支援事業 事業者登録届出書 必要 必要
2 様式第2号 和泉市地域生活支援事業事業者登録取扱誓約書 必要 必要
3 様式第3号 和泉市移動支援事業従事者研修受講調書 必要 不要
4 和泉市移動支援調整責任者・移動支援従事者の資格修了証明書の写し
様式第3号に記入したものを全て提出してください。
必要 不要
5 事業所指定書(居宅介護・短期入所など)の写し
様式第1号に記入したものを全て提出してください。
必要 必要
6 様式第4号 和泉市移動支援調整責任者経歴書 必要 不要
7 様式第5号 和泉市移動支援調整責任者にかかる誓約書 必要 不要
8 様式第6号 介護・相談支援等実務経験証明書 要件あり 不要
9 別紙 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 必要 必要

 様式第6号 介護・相談支援等事務経験証明書は必要でない場合があります。詳しくは「和泉市移動支援事業に係る移動支援調整責任者の要件」をご覧下さい。また、新規事業所指定に際し、運営規定や重要事項説明書の提出を求める場合もございます。

各証明書類の「写し」について、原本証明は不要です。但し、「写し」のご提出に加え、「原本」の確認を依頼する場合があります。予めご了承ください。

申請様式ダウンロード

移動支援・日中一時支援の請求について

請求書の提出期限は、サービス提供月の翌月10日です。(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)

提出された書類に不備がなければ、サービス提供月の翌々月の20日が支払日となります。(20日が休日の場合は前営業日)

移動支援請求事務を行う前に、必ず「請求の手引き」を確認してください。

各記入例に従い、正しく記入いただきますようお願いします。

移動支援 請求書類様式ダウンロード

日中一時支援 請求書類様式ダウンロード

移動支援ガイドラインと事業実施における注意事項

移動支援事業ガイドラインについて

移動支援事業については、市町村によって利用状況・支給量・サービス内容が異なります。移動支援登録事業者様におかれましては、必ずガイドラインをご確認いただきますようお願いいたします。

Q&Aは随時更新致しますので、定期的にご確認ください。

和泉市 移動支援事業 ガイドライン(PDFファイル:338.4KB)

和泉市 移動支援事業 ガイドライン Q&A(PDFファイル:386.7KB)

 

移動支援と通院等介助の違いについて

和泉市では通院に移動支援を利用することはできません。必ず介護給付の通院等介助を利用して、支援してください。もし、通院等介助の決定がされていない方から、通院の付き添い依頼があれば、市へ介護給付の相談をするよう促してください。

 

移動支援サービス提供実績記録表について

 移動支援事業の請求に係る移動支援サービス提供実績記録票は、行き先と支援内容をできるだけ具体的に記載してください。特に行き先については、具体的な施設の名前を記載するようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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