和泉市移動支援事業・日中一時支援事業の事業者登録について

更新日:2026年08月25日

令和8年10月利用分より、ガイドライン及びガイドラインQ&Aの一部を改正し、移動支援事業の利用に関する内容の変更及び利用にかかる単価を増額変更します。移動支援事業の登録を行っている事業者様におかれましては、ガイドラインを確認していただきますようお願いいたします。

【R8.10.1~】和泉市 移動支援事業ガイドライン(PDFファイル:300.3KB)

【R8.10.1~】和泉市 移動支援事業ガイドラインQ&A(PDFファイル:150.2KB)

【現行】和泉市 移動支援事業ガイドライン(PDFファイル:271.6KB)

【現行】和泉市 移動支援事業ガイドラインQ&A(PDFファイル:212.6KB)

 

移動支援の対象とならない外出や支援内容

支給対象外となる外出

対象外となる外出

具体的な外出・支援内容の例

留意事項

1

就業・経済活動・利益目的

就業、営業活動等に関わる外出。

就業中、職場への通勤、就業中の移動は支給対象外。

2

通年かつ継続的な利用

学習塾、スイミングスクール、音楽教室その他の習い事等、年間を通して定期的に通うための外出。

毎週実施される特定の習い事の送迎は支給対象外。
【例外】単発の体験レッスンや、期間限定で開催される単発のイベントへの参加等。

 

通勤、学校(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学等)への通学、並びに障がい福祉サービス事業所等への通所のための利用。

通年繰り返される通勤・通学・通所は対象外。
【例外】入学直後における短期間の慣らし登校等、継続的でない限定的な範囲についてはこの限りではない。

3

社会通念上適当でない外出

競馬、競艇、競輪、パチンコ等の娯楽の範囲を超えるギャンブル。

 

4

定期的な通院

定期的な病院への通院。

介護給付費(通院等介助)や、他の医療制度等の利用が優先される。

5

単なる「預かり行為」

目的地において、利用者を一定時間「預かる」ことのみを目的とした利用、または保護者の休息(レスパイト)のみを目的とした支援。

本人の主体的な社会参加を伴わない単なる施設等での滞在支援は対象外。

6

ヘルパーによる単独代行

利用者自身が同行することなく、ヘルパーが単独で物品の購入、役所の手続き、処方薬の受け取り等を代行する行為。

移動支援は「移動の介助」であるため、本人を伴わない代行業務は一切認められない。

7

家族や第三者のための支援

利用者自身が保護が必要となる子ども等(第三者)を連れて外出する際の支援。

ヘルパーは利用者の安全確保に専念する必要があるため、利用者自身が保護することが必要な子ども等を同伴しての外出は危険回避の観点から原則として支給対象外。

8

目的外のサービス・行為

娯楽施設やスポーツ施設等において、ヘルパー自身が利用者と「一緒に遊ぶ」「指導を行う」行為(カラオケでのデュエット、プールでの水泳指導等)。

ヘルパーの業務範囲は、目的地までの移動介助、外出先における食事・排泄の介助、及び危険回避のための見守りに限定される。

9

事業者が企画する旅行等

利用する移動支援事業所が独自にイベントとして企画・実施するレジャー、団体旅行への参加。

事業所の営業イベントに付き添う形での利用は支給対象外。

 

【事業者説明会について】

移動支援事業の単価・ガイドライン・ガイドラインQ&Aの改正に伴い、下記のとおり事業者説明会を行いました。

内容:1.和泉市移動支援事業ガイドライン及びガイドラインの一部改正について

           2.電子請求受付システム導入に向けた流れについて

日時:令和8年8月24日(月曜日)13時から14時30分     15時から16時30分

           各回定員50名(申込先着順)

会場:和泉市役所本館3階3A・3B会議室

次第(PDFファイル:95.3KB)

資料1【R8.10.1~】和泉市 移動支援事業ガイドライン(PDFファイル:300.7KB)

資料2【R8.10.1~】和泉市 移動支援事業ガイドラインQ&A(PDFファイル:157.3KB)

資料3移動支援・日中一時支援事業に係る電子請求受付システム導入(PDFファイル:552.9KB)

 

事業者説明会で聞けなかったこと、資料以外で確認したいことがありましたら、

下記の「問合せフォーム」をご活用していただければと思います。

フォームへの入力期限は9月4日とし、9月中旬頃に取りまとめてHPにて掲載予定です。

和泉市移動支援事業にかかる問合せフォーム

新規登録の手続きについて

 和泉市在住の方に移動支援事業・日中一時支援事業のサービスを提供する場合、『和泉市地域生活支援事業に係る事業者登録取扱要綱』に定める基準を満たしたうえで、あらかじめ事業者登録を受ける必要があります。下記の「和泉市 移動支援事業・日中一時支援事業 事業者登録の手引き」を確認の上、必要書類を市へ提出してください。

移動支援事業・日中一時支援事業 事業者登録の手引き(PDFファイル:495.5KB)

 

・注意事項

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護について、事業所指定の更新をされた際には、その都度速やかに指定通知書の写しをご提出ください。

なお、更新等の届出書の提出は必要ありません。

(事務手続き簡略化のため、令和6年6月6日付で有効期限を撤廃し、更新届出書の提出が不要となりました。)

 

 新規登録の場合、毎月10日までの受付分については、翌月1日が指定日となります(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)。提出された書類に不備等があり、10日までに申請書類の補正が完了しない場合は、翌月1日での登録はできません。

また、郵送の場合、届いた日が受付日となりますので、余裕をもってご提出ください。

 

新規登録の場合の例
受付日 書類補正完了日 指定日
3月25日 4月1日 5月1日
4月10日 4月11日 6月1日
4月30日 4月30日 6月1日

 受付した書類に不備等がある場合は、書類不備補正完了日を以って指定日を決定します。

変更・廃止・休止・再開について

 和泉市移動支援事業・日中一時支援事業の事業者登録内容に変更が生じた場合、「様式第8号 和泉市地域生活支援事業事業者登録事項変更届出書」を提出してください。

 また、和泉市移動支援事業・日中一時支援事業の事業を廃止・休止・再開される場合は「様式第9号 和泉市地域生活支援事業事業者(廃止・休止・再開)届出書」を提出してください。

移動支援事業・日中一時事業新規登録申請に係る必要書類一覧

移動支援事業・日中一時事業新規登録申請に係る必要書類一覧表
  必要書類 移動支援 日中一時
1 様式第1号 和泉市地域生活支援事業 事業者登録届出書 必要 必要
2 様式第2号 和泉市地域生活支援事業事業者登録取扱誓約書 必要 必要
3 様式第3号 和泉市移動支援事業従事者研修受講調書 必要 不要
4 和泉市移動支援調整責任者・移動支援従事者の資格修了証明書の写し
様式第3号に記入したものを全て提出してください。
必要 不要
5 事業所指定書(居宅介護・短期入所など)の写し
様式第1号に記入したものを全て提出してください。
必要 必要
6 様式第4号 和泉市移動支援調整責任者経歴書 必要 不要
7 様式第5号 和泉市移動支援調整責任者にかかる誓約書 必要 不要
8 様式第6号 介護・相談支援等実務経験証明書 要件あり 不要
9 別紙 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 必要 必要

 様式第6号 介護・相談支援等事務経験証明書は必要でない場合があります。詳しくは「和泉市移動支援事業に係る移動支援調整責任者の要件」をご覧下さい。また、新規事業所指定に際し、運営規定や重要事項説明書の提出を求める場合もございます。

各証明書類の「写し」について、原本証明は不要です。但し、「写し」のご提出に加え、「原本」の確認を依頼する場合があります。予めご了承ください。

申請様式ダウンロード

移動支援・日中一時支援の請求について

請求書の提出期限は、サービス提供月の翌月10日です。(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)

提出された書類に不備がなければ、サービス提供月の翌々月の20日が支払日となります。(20日が休日の場合は前営業日)

移動支援請求事務を行う前に、必ず「請求の手引き」を確認してください。

各記入例に従い、正しく記入いただきますようお願いします。

移動支援 請求書類様式ダウンロード

日中一時支援 請求書類様式ダウンロード

移動支援ガイドラインと事業実施における注意事項

移動支援事業ガイドラインについて

移動支援事業については、市町村によって利用状況・支給量・サービス内容が異なります。移動支援登録事業者様におかれましては、必ずガイドラインをご確認いただきますようお願いいたします。

Q&Aは随時更新致しますので、定期的にご確認ください。

移動支援と通院等介助の違いについて

和泉市では通院に移動支援を利用することはできません。必ず介護給付の通院等介助を利用して、支援してください。もし、通院等介助の決定がされていない方から、通院の付き添い依頼があれば、市へ介護給付の相談をするよう促してください。

 

移動支援サービス提供実績記録表について

 移動支援事業の請求に係る移動支援サービス提供実績記録票は、行き先と支援内容をできるだけ具体的に記載してください。特に行き先については、具体的な施設の名前を記載するようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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