投票方法等
以下の内容は一般的な投票方法等となっております。
期日前投票所の場所などの詳しい内容については、このリンクをご覧ください。
普通投票
投票日当日、指定された投票所に本人が行き投票する。
期日前投票
選挙の当日に仕事等により投票できない見込みのある人(法第48条の2関係)は公示または告示のあった日の翌日から投票日の前日までの期間(午前8時30 分から午後8時までの間)に、指定された期日前投票所において投票することができます。
手続きは、期日前投票宣誓書を記入いただき、入場整理券(届いていれば)と一緒に受付に提出していただければ期日前投票をすることができます。
代理投票
身体の故障等の理由により自分で字の書けない人は、投票管理者に申請すれば、補助者2人が定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が、指示どおりかどうか確認します。
点字投票
目の不自由な人は、投票所で投票管理者に申し出れば、点字投票をすることができます。
不在者投票
1.選挙の当日に仕事等により投票できない見込みのある人は、名簿登録地の市区町村以外の選挙管理委員会で、公示または告示のあった日の翌日から投票日の前日までの期間(当該選挙管理委員会の執務時間内)に投票することができます。
投票用紙等の請求は、直接又は郵便で名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へしてください。(請求書は次のリンクをご覧ください)
不在者投票宣誓書・請求書 (PDFファイル: 141.4KB)
その後、選挙管理委員会から郵便にて滞在先の住所に投票用紙等を送付しますので、投票用紙等が届き次第、書類に何も書いたりせずそのまま持参し最寄りの選挙管理委員会で不在者投票をしてください。(自宅等で不在者投票をすることはできません。)
投票の済んだ不在者投票用紙等は、滞在先の選挙管理委員会から郵便等で名簿登録のある選挙管理委員会に送付されます。(不在者投票用紙等の送致が投票日の投票所を閉鎖する午後8時までに間に合わない場合は、その投票は無効となりますので、できるだけ早めに投票を済まされるようお願い致します。)
2.都道府県選挙管理委員会の指定する病院や、老人ホーム等に入院等している方は、公示または告示のあった日の翌日から投票日の前日までの期間(午前8時30分から午後5時まで)にその施設内で投票することができますので、施設の職員に不在者投票指定施設であるかどうか直接確認するか、選挙管理委員会までお問い合わせください。
また、投票用紙等の請求は、施設の長が選挙人に代わって行うことができますので、施設の職員に不在者投票をする意思を伝え請求依頼をしてください。
郵便等による不在者投票
次のいずれかに該当する人は郵便等による不在者投票ができます。
- 身体障害者手帳をお持ちの方の場合
(1)両下肢、体幹若しくは移動機能の障害…1級または2級
(2)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害…1級または3級
(3)免疫、肝臓の障害…1級から3級まで注意:両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき市長が書面により証明した者も含む - 戦傷病者手帳をお持ちの方の場合
(1)両下肢、体幹の障害…特別項症から第2項症まで
(2)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害…特別項症から第3項症まで
注意:両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき大阪府知事が書面により証明した者も含む - 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている人
注意:郵便等による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要です。
投票手続
あらかじめ申請して交付を受けた「郵便等投票証明書」と「投票用紙等の請求書」を添えて、選挙の期日前4日までに、選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしてください。
なお、「郵便等投票証明書」には有効期限がありますので確認し「郵便等投票証明書」の有効期限が切れる人は、再度「郵便等投票証明書」の発行手続を行ってください。
(申請書等は次のリンクをご覧ください)
郵便等投票証明書交付申請書、請求書 (PDFファイル: 50.6KB)
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、次のいずれかに該当する人は、代理記載が可能です。
- 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級である者と記載されている人
注意:上肢または視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき市長が書面により証明した者も含む - 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害が特別項症から第2項症までである者と記載されている人
注意:上肢または視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき大阪府知事が書面により証明した者も含む
投票手続
- 代理記載の方法による投票をすることができる者であることの証明手続き
身体障害者手帳または戦傷病者手帳及び郵便等投票証明書並びに申請書を添えて選挙管理委員会まで提出してください。 - 代理記載人となるべき者の届出手続き
代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書及び郵便等投票証明書並びに届出書を添えて選挙管理委員会まで提出して下さい。 - 代理記載の方法による投票手続き
代理記載人となるべき者の氏名の記載されている郵便等投票証明書及び請求書を選挙の期日前4日までに選挙管理委員会まで提出して下さい。
(申請書等は次のリンクをご覧ください)
代理記載に関する申請書等 (PDFファイル: 55.6KB)
在外選挙投票
在外選挙人名簿に登録された人は、国政選挙の投票を行うことが出来ます。
在外選挙人名簿への登録資格及び登録方法は次のリンクをご覧ください。
投票の方法
- 在外公館投票
- 郵便投票
- 日本国内における投票
詳細につきましては、都道府県や市区町村の選挙管理委員会または在外公館(大使館や総領事館)までお問合せください。
更新日:2024年08月15日