和泉市長選挙の投票日は令和7年6月1日
令和7年6月1日(日曜日)に和泉市長選挙が行われます。
投票日:令和7年6月1日(日曜日)
投票時間:午前7時~午後8時
開票日時:6月1日(日曜日)午後9時15分から
開票場所:市民体育館大体育室(府中町四丁目20番3号)
投票速報・開票速報
候補者について
令和7年5月25日(日曜日)の告示日後に掲載します。
選挙公報
5月30日(金曜日)までに各戸に配布します。
万一、届かない場合は、下記までご連絡ください。
5月31日(土曜日)午後5時まで受け付けます。
問:和泉市シルバー人材センター 電話0725-45-5255
ホームページへの掲載について
選挙公報が完成次第、掲載します。
選挙公報のホームページ掲載は公職選挙法第6条の規定に基づき、有権者に対する啓発、周知活動の一環として行うものです。この選挙公報は、候補者から提出された原稿を選挙公報の掲載順序に従ってそのまま写真製版し、縮小しています。
なお、このホームページに掲載された選挙公報に関し、以下のような取扱いをした場合、公職選挙法第142条、第146条に抵触するおそれがありますのでご注意ください。
1.ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして不特定多数の者に頒布すること
2.候補者及び確認団体以外の者が、ホームページに掲載された選挙公報のデータを添付した電子メールを送信すること。
また、特定の候補者等の選挙公報のみを抜粋して電子メールを送信すること。
投票できる人
日本国民で令和7年2月24日以前から和泉市の住民基本台帳に記載され、引き続き市内に住んでいる平成19年6月2日までに生まれた人
(注意)今回の選挙は市の選挙のため、名簿登録者であっても5月31日以前に市外へ転出した人は、投票できません。ただし、期日前投票については、投票する時点で転出していなければ投票できます。
投票所
投票所入場整理券の「投票所」の欄に記載されている場所です。5月2日以降に市内で転居された人は、前住所地での投票所になります。
投票所入場整理券
投票所入場整理券を住民票の世帯ごとに郵送しています。投票所を確認し、持参してください。
(注)投票所入場整理券がお手元に届いていない、または紛失した場合でも、選挙権を有し選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票日当日に投票所でその旨を申し出てください。
期日前投票
投票日当日、仕事や旅行などで投票に行けない見込みのある人は、期日前投票をすることができます。
場所 | 和泉市役所別館1階会議室 |
和泉市シティプラザ地下1階会議室 |
期間 | 5月26日(月曜日)~5月31日(土曜日)まで | |
時間 | 午前8時30分~午後8時まで |
和泉市役所別館1階会議室期日前投票所及び和泉シティプラザ地下1階会議室期日前投票所の混雑緩和対策の一環として、北部・南部リージョンセンター、イオン和泉府中店、ららぽーと和泉に期日前投票所を試行的に追加設置しています。
和泉市北部 リージョンセンター2階会議室2
和泉南部 リージョンセンター2階大会議室
5月30日(金曜日)~5月31日(土曜日)
投票手続
本人が投票所入場整理券の裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入のうえ投票してください。整理券がまだ届いていない、または紛失した場合等は期日前投票所に用意している期日前投票宣誓書に記入することで投票できます。
点字投票・代理投票
視覚に障がいがある人は、点字投票ができます。
また、病気やけがなどで自分で字が書けない人は、投票所の係員が代理で記載することができますので、投票所の係員に申し出てください。
手話通訳
投票日に投票所において手話通訳が必要な人は、事前に選挙管理委員会へ申し出てください。
選挙公報の点字版または音声版
希望される方は、選挙管理委員会(電話99-8155)へ申し出て下さい。
不在者投票
滞在地での投票
投票日当日、仕事等により市外に滞在しており投票できない見込みのある人は、和泉市以外の選挙管理委員会で投票することができます。
投票用紙等は直接または郵便で和泉市選挙管理委員会へ請求してください。
不在者投票宣誓書・請求書 (Wordファイル: 41.5KB)
マイナポータル「ぴったりサービス」での「電子申請」による請求について
「他の市区町村での不在者投票」については、マイナポータルの「ぴったりサービス」下記リンクから「投票用紙の請求」ができますので、マイナンバーカードをお持ちの方はご利用ください。
「注意事項・電子申請に必要なもの」
・申請には電子証明書が記録されたマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
・電子申請にはマイナンバーカードのほかにスマホやパソコン・タブレットが必要です・
・パソコン・タブレットの場合、ICカードリーダライタが必要です。
指定施設(病院・老人ホーム等)での投票
病院や老人ホーム等に入院等している人は、その施設内で投票することができますので、施設に申し出てください。
ただし、投票できない施設もありますので、事前に確認しておいてください。
郵便等による不在者投票
障がい者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの人で一定の要件に該当する人や、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、申請により郵便等による不在者投票ができます。
詳しくはこちら総務省HPにリンクしています
投票手続
「投票用紙等請求書」にあらかじめ申請して交付を受けた「郵便等投票証明書」を添えて、5月28日(水曜日)までに、選挙管理委員会へ投票用紙等の交付を請求してください。
なお、「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人や、有効期限が切れる人は、前記の手帳等(原本)を添えて、選挙管理委員会へ申請し「郵便等投票証明書」の交付を受けてください(投票用紙等の交付請求も同時にできます)。
(注)投票手続など詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
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更新日:2025年04月23日