請求書・納品書・見積書の押印省略について
概要
令和8年1月から、一定条件を満たしている場合は請求書・納品書・見積書の押印省略が可能となります。
従来どおり書面に押印してご提出いただく場合の取扱いには変更はありません。
対象となる書類
令和8年1月以降に発行される請求書・納品書・見積書
法令・規則・要綱等で押印が求められているものは対象外です。
押印省略の条件
請求書・見積書の押印を省略するときは、発行責任者及び担当者(同一可)と連絡先電話番号を記載してください。(手書き可)
納品書の押印を省略するときは、発行責任者及び担当者、連絡先電話番号は記載不要です。
留意事項
・押印省略の条件を満たした請求書等はPDF形式の添付ファイルにして、電子メールでの提出が可能です(ファックスでの提出は不可)
・提出された請求書等の確認のため、必要に応じて確認の連絡をさせていただく場合があります
・市指定の電子請求システム(BtoBプラットフォーム)を利用される場合は、発行担当者と連絡先電話番号を備考欄に入力してください
・押印を省略された請求書等の記載内容に修正がある場合は、訂正や加筆ではなく新たに再発行をお願いします
・事業者が定めた様式の電子請求書(Web請求書)の取扱いを原則認め、発行責任者・担当者・連絡先電話番号の記載を不要とします
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 会計室
電話: 0725-99-8153(直通)
ファックス:0725-41-4228
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更新日:2025年12月01日