マイクロチップ登録制度について

更新日:2023年04月01日

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務化されました。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。

一方、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めるようにしてください。

また、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、下記の指定登録機関に飼い主の情報を登録しなければなりません。

マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)

最新情報(環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会)

登録方法等の最新情報は公益社団法人日本獣医師会ホームページ(下記リンク先)をご参照ください。

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」

 

現在マイクロチップを装着している犬猫について

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。

 

現在、既にマイクロチップを装着し、下表の登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、以下のサイトから登録の受付ができます。

 

Fam

ジャパンケネルクラブ

マイクロチップ東海

日本マイクロチップ普及協会

日本獣医師会(AIPO)

犬と猫のマイクロチップ情報・環境省データベースへの移行登録受付サイト

狂犬病予防法の特例制度について

犬については、狂犬病予防法に基づき、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、登録時に交付される鑑札の犬への装着が義務付けられています。

和泉市では、令和5年4月1日以降に狂犬病予防法の特例制度に沿ってマイクロチップの登録等を行った場合、マイクロチップが鑑札とみなされ、狂犬病予防法上の登録等の手続が不要となります。

犬の住所や飼い主等の変更が生じた場合、従来は市町村窓口で変更の手続きを行っていましたが、特例制度では所有者が指定登録機関に変更登録することで、手続きが完了します。

注釈 マイクロチップが鑑札とみなされた場合でも、年1回の狂犬病予防接種と注射済票の装着は必要です。下記の動物病院で受けられます。

市内動物病院一覧

 

こんなときは…

現在の飼い犬の状況に応じた必要な対応や手続をご確認ください

1 マイクロチップを装着していない場合、これまでどおり健康づくり推進室 予防推進担当、市内委託動物病院、和泉市公式LINEへ登録申請をする必要があります。

2 マイクロチップを装着していても、民間の登録団体にのみ登録している場合、指定登録機関へ登録申請をする必要があります。

3 指定登録機関に令和5年3月31日以前に登録等を行った場合は、健康づくり推進室 予防推進担当へ登録申請を行っていただく必要があります。

注釈 登録証明書(指定登録機関発行)を持参してください。

新規登録・所有者の変更登録・各種届出

1 飼い犬にマイクロチップを装着した

令和5年4月1日以降に指定登録機関に登録した場合は、健康づくり推進室 予防推進担当での登録申請は不要です。

2 マイクロチップの登録を受けた犬を購入した

30日以内に所有者情報の変更登録を行い、新たな「登録証明書」を受け取ります。

令和5年4月1日以降に指定登録機関に変更登録した場合は、健康づくり推進室 予防推進担当での登録申請は不要です。

注釈 新規登録・所有者の変更登録は手数料がかかります。(オンライン:400円、郵送:1,400円)

3 各種届出(手数料無料)

住所や電話番号、メールアドレスなど、登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に届け出てください。死亡した場合にも届出が必要です。

注釈 いずれも指定登録機関へ登録申請してください。

注釈 新規登録・所有者の変更登録以外の登録内容の変更の場合は、手数料はかかりません。

他市から和泉市に転入された方へ

マイクロチップ装着犬で令和4年6月1日以降に指定登録機関に登録し、令和5年4月1日以降に和泉市に転入された場合

1 前市が特例制度参加市

令和5年4月1日以降に指定登録機関に変更登録した場合は、健康づくり推進室 予防推進担当での登録申請は不要です。

2 前市が特例制度不参加市

令和5年4月1日以降に指定登録機関に変更登録した場合は、健康づくり推進室 予防推進担当での登録申請は不要です。前市から交付された犬の鑑札を、和泉市に提出して下さい。

注釈 特例制度参加市から転入し、前市で鑑札を返納していない場合は、和泉市に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
 和泉市府中町二丁目7番5号
 和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室予防推進担当 
 電話:0725-58-6038

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