飼犬登録

更新日:2024年04月01日

LINEで申請

犬に関する一部の手続きがスマートフォンのLINEアプリから申請できます!

LINE申請の注意事項

利用するためには和泉市公式アカウントを友達追加してください。手数料がかかる申請は、先にLINEPay の利用登録およびチャージが必要です。

トークで犬の登録オンライン申請

詳しくはこちらをクリック↑

新規登録

和泉市では、令和5年4月1日から狂犬病予防法の特例制度に基づくマイクロチップの登録等を行った場合、マイクロチップが鑑札とみなされ、市への狂犬病予防法上の登録等の手続きが不要となります。

注釈 特例制度では所有者が指定登録機関に登録・変更登録することで、手続きが完了します。

マイクロチップ登録制度について

詳しくはこちらをクリック↑

マイクロチップを装着していない犬は、犬の鑑札登録が必要です。

1頭につき3,000円
生後91日以上でまだ登録が済んでいない場合は、市役所4階健康づくり推進室 予防推進担当または、下記の市内委託動物病院で登録受付を行っています。登録時、飼主の住所・氏名・犬の種別・生年月日・毛色・名前などをうかがいます。窓口で登録申請用紙にご記入いただくか、下記から登録申請用紙をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、市役所4階健康づくり推進室 予防推進担当か委託動物病院へ提出してください。

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射は年に1回必ず接種しましょう。集合注射時に接種できなかった場合でも、動物病院で接種することができます。下記の市内委託動物病院では、狂犬病予防注射の接種と同時に済票の交付もできます。(狂犬病予防注射接種の際、飼犬登録が完了している証明を提示ください。)

注意 予防注射接種費用については、動物病院によって異なりますので、それぞれの動物病院へ直接お問い合わせください。

狂犬病予防注射済票交付

1頭につき550円
市内の予防注射委託動物病院以外で狂犬病予防注射を実施された場合は、狂犬病予防注射済票を市役所4階健康づくり推進室 予防推進担当で交付します。注射をされた証明書と手数料550円を持参してください。

登録内容に変更があるとき

  1. 市内での転居・飼い主の変更等の場合は、直接お電話で市役所4階健康づくり推進室 予防推進担当までお知らせください。
  2. 市外へ転出・市外の飼い主に変更となった場合は、鑑札をもって新しい市町村の担当課で変更手続きを行ってください。
  3. 市外から転入された場合は、登録時の鑑札をもって市役所4階健康づくり推進室 予防推進担当までお越しください。新しい鑑札と無料交換します。

 鑑札を紛失されている場合は、再発行手数料1,600円が必要です。

注釈 令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で購入した犬を飼い始めた人はこちらをご覧ください

マイクロチップ登録制度について

 

犬が死亡したとき

登録抹消の手続きを行いますので、鑑札をもって市役所4階健康づくり推進室 予防推進担当までお越しください。お越しいただけない場合は、お電話で健康づくり推進室 予防推進担当までお知らせください。その場合は、鑑札を郵送でお送りください。

(飼い犬の死亡時の引き取りは行っていません。)
いずみ霊園(電話0725-43-1242)において有料で火葬できます。

市内委託動物病院一覧

和泉市内の委託動物病院一覧表
病院名 所在地 電話番号 狂犬病予防注射済
票発行
飼犬登録
青葉はつが野動物病院 和泉市はつが野1-44-9 0725-51-3188
今岡動物病院 和泉市池田下町2872-42 0725-57-0110
きたしん動物病院 和泉市唐国町2-12-5 0725-51-2157
おひげ動物病院 和泉市上町658-4 0725-34-0033
くずのは動物病院 和泉市尾井町1-1-31 0725-44-0209
いぶきの動物病院 和泉市いぶき野2-9-1 0725-50-1000
住本動物病院 和泉市伏屋町3-11-4 0725-56-4568
ルチア動物病院 和泉市納花町256-1 0725-57-6966
しっぽ動物病院 和泉市はつが野2-20-1 0725-26-2211

和泉動物病院 和泉市府中町4-16-7 0725-45-1733


 

 

犬新規登録申請用紙は、次からダウンロード頂けます。

犬の死亡・市内での転居・飼い主の変更等の場合は、電話での受付ができます。

送付先

〒594-0071 和泉市府中町二丁目7番5号

健康づくり推進室、予防推進担当
電話:0725-58-6038

犬を正しく飼わないと罰則があります

動物の愛護及び管理に関する法律の概要

この法律は、動物の虐待を防ぎ、動物を愛護することを通じて、命を大切にする心豊かな社会を築くことを目的としたものです。下記のように動物の愛護とその正しい飼い方について、定めています。責任感を持って正しく動物を飼いましょう。

  1. 動物の飼い主等は、命あるものである動物の所有者等としての責任を十分自覚し、その動物を正しく飼うことにより、動物の健康を守り、また人に危害を加えたり、迷惑をかけないように努めなければならない。
  2. 動物の飼い主等は、できる限り当該動物がその命を終えるまで適切に飼養に努めなければならない。
  3. 動物の飼い主等は、みだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
  4. 動物取扱業者は都道府県知事等への登録義務がある。
  5. 都道府県知事等は、多数の動物の飼養又は保管に起因した騒音・悪臭の発生などで、周辺の生活環境が損なわれている場合には、その者に対し、必要な措置をとるよう勧告・命令ができる。
  6. みだりに愛護動物を殺傷した者には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、みだりに愛護動物を虐待し、又は遺棄した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる。

注釈 詳しくはこちらをご覧ください

動物の遺棄・虐待は犯罪です。

犬は正しいしつけをして飼わなければ、知らず知らずのうちにご近所や他人に迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。飼い主は家族の一員である犬が周りの人に不快な思いを与えないようモラルをもって飼いましょう。

登録及び狂犬病予防注射は必ず受けさせましょう

  • 犬の登録は1生涯1回で、狂犬病予防注射は毎年1回行いましょう
  • 登録時にもらう犬の鑑札及び狂犬病予防注射時にもらう狂犬病予防注射済票は犬の首輪につけるようにしてください(迷い犬になっても見つかりやすくなります)

登録内容が変更されたら健康づくり推進室 予防推進担当へ

飼い犬が死亡した時や飼い主が転居した時は市役所4階健康づくり推進室 予防推進担当まで届け出てください。飼い主が転出した場合は、転出先の市町村の飼犬登録担当課まで届け出てください

飼い犬は家族の一員です

家族同様愛情と責任をもって、終生大事に飼いましょう(引っ越しの時も必ず連れていってあげましょう)

犬の糞は必ず始末しましょう

散歩に行くときはビニール袋とスコップなどを持参し、犬が排泄した糞は必ず飼い主が責任をもって始末しましょう

尿は、、排泄する前に吸水シートを敷いて排尿させる、ペット用のおむつを装着する等、その場には放置しない方法を工夫しましょう

排尿後にお水を掛ける方法では、その場に尿の成分が残るため悪臭の原因になります。マーキングの場合、他の犬も同じところに排尿するためどんどん拡がっていきます。又、ご近所トラブルの原因にもなります。

不幸な命をつくるのはやめましょう

生まれてくる子犬を育てる見込みがないようならば、去勢や避妊手術を行うなどして繁殖制限を行いましょう

犬はつないで飼いましょう

  • 放し飼いはやめましょう(尚、敷地内、飼い犬をおりに入れて飼養、囲い等の障壁の中で飼養する場合は除く)
  • 散歩中もつなぎながら散歩させてください(敷地内は除く)

散歩は十分させましょう

ずっとつながれたままの状態だけでは犬もストレスがたまり、問題行動を起こしやすくなります。できれば毎日決まった時間に犬の大きさにみあった十分な散歩をしてあげましょう

犬にはしつけと訓練を

愛犬には社会生活に適応させるようしつけることが重要です。ご近所や他人に迷惑をかけないようにするために、深い愛情をもって根気よく厳しくしつけをしてください

最近苦情が多数寄せられている鳴き声についても、無駄吠えをしないようにしつけることも愛情の一つです

犬は絶対捨てない

飼えなくなった場合はまず飼い主を自分で探してください。飼い主がどうしてもみつからない場合は大阪府動物愛護管理センター 泉佐野支所(072-464-9777)に引取りを依頼し、野犬を作らないようにしましょう(必ず引き取るわけではありません)

犬の問題行動は飼い主が責任をもって

犬にとっては正常な行動でも、人間にとっては不快と思われる行動(吠える、かむ、飛びつく、逃げ出す、威嚇(いかく)するなど)が繰り返し見られる場合は、ご近所や他人に迷惑をかけないように早急に対処しましょう。場合によっては獣医さんに相談するなどして、専門家のアドバイスをもらいましょう

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市役所 子育て健康部 健康づくり推進室
電話:0725-58-6038