障がい児通所支援サービスについて
ご利用にあたって
障がい児通所支援サービスには、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」などがあります。ご利用には、市で発行される受給者証が必要です。
障がい児通所支援サービスについてのお問い合わせ先
子育て支援室 こども支援担当 電話:0725-99-8136(直通)
各サービスの対象者・内容・利用方法など詳細についてはこちらをご覧ください
対象となるお子さん
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する人
- 医師の診断書などによって療育が必要であると認められる人
相談先
新規で利用を希望する場合、ご相談ください。
- 未就学児 :保健センターまたは保健福祉センター担当保健師
- 小学生以上:和泉市役所子育て支援室こども政策担当
新規受給者証申請の流れ
サービスの種類(概要)
児童発達支援
未就学児対象
- 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与および集団生活への適応訓練を行います。
居宅訪問型児童発達支援
未就学児対象
- 外出が困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力向上のための訓練等を行います。
医療型児童発達支援
未就学児対象
- 肢体不自由がある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、理学療法士等の機能訓練を行います。
放課後等デイサービス
小学生以上対象
- 生活能力向上のために必要な訓練、地域との交流などを行います。
保育所等訪問支援
- 保育所・幼稚園・学校等の児童が集団生活する施設に専門職員が訪問し、集団生活への適応の専門的な支援を行います。
障がい児相談支援
- 障がい児通所支援事業や障がい福祉サービスを利用する際には「障がい児支援利用計画」の作成が必要です。
- この「障がい児支援利用計画」は、指定を受けた相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。
「障がい児支援利用計画」は保護者が作成することもできます(セルフプラン)。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども政策担当
電話: 0725-99-8135(直通)
ファックス:0725-44-3844
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更新日:2024年01月22日