障がい児通所支援サービスの利用について
下記1~5の障がい(難病含む)児通所支援の利用にあたっては、子育て支援室で通所受給者証の申請が必要です。その通所受給者証を持って、利用希望の施設または通所事業所と契約を結び利用開始となります。
1.児童発達支援
対象:障がいのある未就学児童
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練を施設等において行います。
2.医療型児童発達支援
対象:上肢・下肢または体幹に障がいのある未就学児童
児童発達支援及び治療を施設等において行います。
3.放課後等デイサービス
対象:障がいのある小学1年生から高校3年生(必要と認められる場合には20歳まで)
放課後や夏休み等の長期休暇中、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を施設等において行います。
4.居宅訪問型児童発達支援
対象:重度の障害の状態その他これに準ずるものとして上記1~3を受けるために外出することが著しく困難であると認められた児童
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
5.保育所等訪問支援
対象:保育所等に通う障がいのある児童
保育所・幼稚園・小学校など児童が集団生活をする施設を、児童発達支援を行う施設・事業所などの訪問支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
利用者負担額について
1月に利用したサービスの総費用額の1割に相当する額が利用者負担になります。
ただし、同一世帯の所得に応じて負担上限月額(表1)が決められているため、1割に相当する額と比較し、低い方の額が利用者負担となります。相談支援給付費については利用者負担はありません。
世帯の収入状況 | 負担上限額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
4,600円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円超過) |
37,200円 |
(注記)サービスの総費用額の1割に相当する額が負担上限月額を超えることはありません。
高額障がい児通所給付費の償還について
同じ世帯の中で複数の児童が障がい児通所サービスを利用する場合や、障がい児通所サービスと障がい福祉サービスを併用利用する場合、世帯における一月の利用者負担額の合計が、負担上限額(受給者証に記載されています)を超えて事業所にお支払いいただいた場合、利用料の一部が返金されるものです。(償還となる場合の例参照)
(注記)申請可能期間はサービス利用月の翌月1日から5年間です。ただし、利用者負担額の支払日により期限が異なります。また、複数月分をまとめての申請も可能です。
利用者負担額の合算対象
- 障がい児通所支援(放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援等)
- 障がい福祉サービス(居宅介護、短期入所)
- 補装具
申請に必要なもの
- 領収書(利用者氏名、利用月、領収額の内訳、サービス提供事業所名が記載されたもの)
- 通帳(給付決定保護者名義のもの)
(注記)障がい福祉サービスも利用されている場合は、障がい福祉課での申請も必要となります。その場合、障がい児通所支援・障がい福祉サービス双方の領収書をお持ちください。
障がい児(未就学児)通所支援の利用者負担金の多子軽減について
障がい児通所支援の利用者負担金について、平成26年4月サービス利用分から乳幼児が複数いる世帯の負担が軽減されます。
要件
- 通所支援を利用する児童と同一世帯内の兄または姉が幼稚園等に通園している。
- 通所支援を利用する児童が第二子、第三子以降の場合
詳しくは、下記の「多子軽減のお知らせ」をご覧ください。
障がい児の発達支援の無償化について
2019年10月1日から、3歳児~小学校就学前までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
無料となるサービス
- 児童発達支援
- 福祉型障がい児入所施設
- 医療型児童発達支援
- 医療型障がい児入所施設
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育等訪問支援
対象となる子ども
満3歳になって初めての4月1日から小学校就学前まで。
留意事項
- 利用者負担以外の費用(医療費、食費等)は対象外です。
- 幼稚園、保育所、認定こども園と、上記のサービスの両方を利用する場合は両方とも無償化の対象となります。
届出様式
(様式第1号)障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (PDFファイル: 120.8KB)
(様式第6号)障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 (PDFファイル: 112.3KB)
(様式第11号)申請内容変更届書 (PDFファイル: 64.0KB)
(様式第12号)受給者証再交付申請書 (PDFファイル: 66.5KB)
(様式第13号)高額障害児通所給付費支給申請書 (PDFファイル: 119.4KB)
(様式第15号)契約内容報告書 (PDFファイル: 68.4KB)
(様式第17号)障害児相談支援給付費支給申請書 (PDFファイル: 62.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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更新日:2021年10月05日