幼児教育・保育の無償化について
制度早わかり表(内閣府提供) (PDFファイル: 1.5MB)
特定子ども・子育て支援施設等の公示(幼児教育・保育の無償化)
- 無償化の対象になる和泉市内の幼稚園(新制度未移行、私学助成園)・預かり保育・認可外保育施設等を掲載しています。
制度の説明
子育て世帯の負担を軽減し、全ての子どもたちが質の高い教育を受けられることを目指し、2019年10月から全国的に幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼児教育・保育の無償化は、利用している施設などにより必要となる手続きや実施方法が異なります。
その1 公立保育所
無償化の対象となる子ども
- 3歳児クラス~5歳児クラスの子ども
- 市民税非課税世帯の0歳児クラス~2歳児クラスの子ども
必要な手続き
無償化のために必要な手続きはありません。
無償化の内容
保育料が0円になります。
ただし、保育用品代などの実費は、これまでどおり保護者の負担となります。
食材料費については、下の「食材料費」の説明をご覧ください。
食材料費
3歳児クラス~5歳児クラスの子ども
食材料費(副食費)は、保育料としての負担から実費負担に変わります。
ただし、年収360万円未満相当の世帯の子どもと、所得にかかわらず第3子以降(保育所等を利用する、就学前の子どもをカウント)の子どもは副食費が免除になります。
下の図中、オレンジの部分が無償化の対象です。
市民税非課税世帯の0歳児クラス~2歳児クラスの子ども
食材料費(主食費および副食費)は、保育料の一部として無償化の対象になります。
下の図中、オレンジの部分が無償化の対象です。
その2 公立幼稚園
無償化の対象となる子ども
全ての園児が無償化の対象です。
必要な手続き
無償化のために必要な手続きはありません。
無償化の内容
保育料が0円になります。
ただし、制服代、園外保育の費用などの実費はこれまでどおり保護者の負担となります。
その3 民間の保育所・認定こども園(2・3号の保育利用)・小規模保育施設
無償化の対象となる子ども
- 3歳児クラス~5歳児クラスの子ども
- 市民税非課税世帯の0歳児クラス~2歳児クラスの子ども
必要な手続き
無償化のために必要な手続きはありません。
無償化の内容
保育料が0円になります。
ただし、通園送迎料、行事費などの実費はこれまでどおり保護者の負担となります。
食材料費については、下の「食材料費」の説明をご覧ください。
食材料費
3歳児クラス~5歳児クラスの子ども
食材料費(副食費)は、保育料としての負担から実費負担に変わります。副食費の金額は、施設により設定されます。
ただし、年収360万円未満相当の世帯の子どもと、所得にかかわらず第3子以降(保育所等を利用する、就学前の子どもをカウント)の子どもは副食費が免除になります。
下の図中、オレンジの部分が無償化の対象です。
市民税非課税世帯の0歳児クラス~2歳児クラスの子ども
食材料費(主食費および副食費)は、保育料の一部として無償化の対象になります。
下の図中、オレンジの部分が無償化の対象です。
その4 民間の認定こども園(1号の教育利用)、私立幼稚園(新制度園)
無償化の対象となる子ども
認定こども園・幼稚園(教育時間のみの利用)
全ての園児が無償化の対象です。
満3歳児(満3歳になった日から、最初の3月31日までの間の子ども)の園児も無償化の対象です。
預かり保育
下の「必要な手続き」の説明にある、「新2号認定」または「新3号認定」を市から受けた方が無償化の対象です。
必要な手続き
認定こども園・幼稚園(教育時間のみの利用)
無償化のための手続きは必要ありません。
預かり保育
年齢に応じて「新2号認定」または「新3号認定」(施設等利用給付認定)の申請を行い、市から認定を受けることが必要です。
- 3歳児~5歳児クラスの子どもが対象の「新2号認定」は、保育を必要とする事由に該当する必要があります。
- 満3歳児の子どもが対象の「新3号認定」は、市民税非課税世帯で、かつ保育を必要とする事由に該当する必要があります。
認定の詳細については以下の見出し「施設等利用給付認定について」をご覧ください。
無償化の内容
認定こども園・幼稚園(教育時間のみの利用)
保育料が0円になります。
ただし、通園送迎料、行事費などの実費はこれまでどおり保護者の負担となります。
食材料費については、下の「食材料費」の説明をご覧ください。
預かり保育
- 「新2号認定」の子どもは、月額11,300円を最大の上限として支給します。
- 「新3号認定」の子どもは、月額16,300円を最大の上限として支給します。
支給額の計算方法
- まず、【当月の、預かり保育を利用した日数×450円】を計算します。
- 1.の金額と、11,300円(満3歳は16,300円)を比べて低い方が上限額になります。
- 2.の上限額と、実際に預かり保育の利用料として支払った金額を比較して、低い方が当月の支給金額となります。
算定イメージ
算定方法のイメージ(内閣府作成資料より) (PDF:109.3KB)
預かり保育と認可外保育施設の併用
- 幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。
- 月額1万1,300円(満3歳は16,300円)から、預かり保育の支給金額を差し引いた額が上限です。
食材料費
食材料費(主食費および副食費)は、これまでと同じ実費負担です。
ただし、年収360万円未満相当の世帯の子どもと、所得にかかわらず第3子以降(小学校第3学年修了前までの子どもをカウント)の子どもは副食費が免除になります。
下の図中、オレンジの部分が無償化の対象です。
その5 私立幼稚園(新制度未移行、私学助成園)
無償化の対象となる子ども
私立幼稚園(教育時間のみの利用)
- 全ての園児が無償化の対象です。(ただし、幼稚園に認定申請書の提出が必要です)
- 満3歳児(満3歳になった日から、最初の3月31日までの間の子ども)の園児も無償化の対象です。
預かり保育
下の「必要な手続き」の説明にある、「新2号認定」または「新3号認定」を市から受けた方が無償化の対象です。
プレスクール、プレ保育
無償化の対象ではありません。
(認可外保育施設、一時預かり事業として市から確認を受けている施設・事業の場合は、それらの施設・事業の無償化の要件に当てはまる場合は対象になります。)
必要な手続き
幼稚園(教育時間のみ)をご利用の方
幼稚園に「新1号認定」の申請書の提出が必要です。
幼稚園に加え、預かり保育をご利用の方
- 年齢に応じて、「新2号認定」または「新3号認定」の申請を行い、市から認定を受けることが必要です。。
- 3歳児~5歳児クラスの子どもが対象の「新2号認定」は、保育を必要とする事由に該当する必要があります。
- 満3歳児の子どもが対象の「新3号認定」は非課税世帯で、かつ保育を必要とする事由に該当する必要があります。
認定の詳細については以下の見出し「施設等利用給付認定について」をご覧ください。
無償化の内容
幼稚園(教育時間のみの利用)
- 月額25,700円を上限として、無償となります。
- 給食費や通園送迎料等は無償化の対象外です。
- 入園料は入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象になります。(入園料を12で割り、月々の保育料に上乗せ)
- 保育料と、月額に換算した入園料の合計額が月額25,700円を上回る場合は、差額を保護者から園にお支払いただきます。
算定方法のイメージ(内閣府作成資料より) (PDF:445.1KB)
預かり保育
- 「新2号認定」の子どもは、月額11,300円を最大の上限として支給します。
- 「新3号認定」の子どもは、月額16,300円を最大の上限として支給します。
支給額の計算方法
- まず、【当月の、預かり保育を利用した日数×450円】を計算します。
- 1.の金額と、11,300円(満3歳は16,300円)を比べて低い方が上限額になります。
- 2.の上限額と、実際に預かり保育の利用料として支払った金額を比較して、低い方が当月の支給金額となります。
算定イメージ
算定方法のイメージ(内閣府作成資料より) (PDF:109.3KB)
預かり保育と認可外保育施設の併用
- 幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。
- 月額1万1,300円(満3歳は16,300円)から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限です。
その6 認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター
無償化の対象となる子ども
下の「必要な手続き」の説明にある、「新2号認定」または「新3号認定」を市から受けた方が無償化の対象です。
保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業を利用している方は、認可外保育施設等の利用については無償化の対象になりません。
必要な手続き
年齢に応じて、「新2号認定」または「新3号認定」(施設等利用給付認定)の申請を行い、市から認定を受けることが必要です。
- 3歳児~5歳児クラスの子どもが対象の「新2号認定」を受けるためには、保育を必要とする事由に該当していることが必要です。
- 0歳児~2歳児クラスの子どもが対象の「新3号認定」を受けるためには、非課税世帯で、かつ保育を必要とする事由に該当していることが必要です。
認定の詳細については以下の見出し「施設等利用給付認定について」をご覧ください。
無償化の内容
- 3歳児クラス~5歳児クラス:月額37,000円を上限として、無償となります。
- 0歳児クラス~2歳児クラス:月額42,000円を上限として、無償となります。
幼稚園や、幼稚園の預かり保育と併用している場合は上限額が異なります。見出し「その5 私立幼稚園(新制度未移行、私学助成園)」の「預かり保育と認可外保育施設の併用」の項目をご覧ください。
- 月毎に、下記の対象施設などへ支払った利用料を合算した金額と、無償化上限額を比較し、低い方の金額を無償化給付金として支給します。
対象施設など:- 一時預かり
- 都道府県等に届出をした認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)
- 病児保育施設
- ファミリー・サポート・センター事業
- 給付金の請求の際に、施設などからの領収書兼提供証明書が必要です。
- 給食費や通園費等は無償化の対象外です。
- 保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業を利用している方は、認可外保育施設等の利用については無償化の対象になりません。
その7 企業主導型保育施設
無償化の実施方法
国の実施機関から施設に対し、無償化のための助成が行われる予定です。
(市から、保護者や施設に対する給付は行いません)
必要な手続き
地域枠で企業主導型保育施設を利用している子どもが無償化の対象となるためには、市で2号認定または3号認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。
保育の必要性がない等の理由で2号認定または3号認定の要件を満たさない場合、引き続き企業主導型保育施設の利用は可能ですが、無償化の対象にはなりません。
その8 就学前の障がい児の発達支援
必要な手続き
無償化のための、新たな手続きは必要ありません。
無償化の内容
下記のサービスについて、対象者の利用者負担を無料とします。
- 児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
幼稚園・保育所・認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
利用者負担以外の費用(医療費や、食費などの現在実費で負担しているもの)は、無償化の対象外です。
施設等利用給付認定について
認定の区分
私立幼稚園(新制度未移行)、預かり保育、認可外保育施設等を利用する子どもについて、3つの認定区分を設定しています。認定区分に応じて無償化(給付金)の支給対象になる範囲が異なります。
- すでに市から2号認定を受けている場合は、新2号認定の申請を行う必要はありません。新2号認定を受けているものとみなされます。
- すでに市から3号認定を受けている場合は、新3号認定の申請を行う必要はありません。市民税非課税世帯の子どもは、新3号認定を受けているものとみなされます。
保育を必要とする事由
新2号・新3号認定を受けていただくためには以下の保育を必要とする事由のいずれかに該当する必要があります。
保育を必要とする事由 | 利用できる期間(最長) | |
---|---|---|
就労 | ひと月の休憩等を含む労働時間が月64時間以上 | 就学前まで(雇用期間の定めがある場合は、その期間に従います) |
妊娠・出産 | 妊娠中である又は出産後間がない | 分娩予定日及び分娩日が属する月とその月の前後2か月間 |
疾病・障がい | 疾病又は障がいを有している | 就学前まで |
病人の介護等 | 同住所の親族を常時介護又は看護している | 就学前まで |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている | 就学前まで |
求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている | 3か月以内 |
就学 | 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)している | 就学期間中 |
育児休業取得中の継続利用 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している子ども(3歳クラス以上が原則)がいて継続利用が必要である | 就学前まで |
その他 | その他上記に類するものとして市が定める事由に該当する | 事情により異なります |
- 求職活動の申立書については、施設等利用給付認定開始日から3か月間有効です。
- 再度求職活動での認定を希望する場合は、「求職活動状況報告書」の提出が別途必要となります。
- 「妊娠・出産」について、実際の分娩日が分娩予定日よりも早まった場合、実際の分娩日が属する月とその月の後の2か月間が利用できる期間になります。
- 審査の結果、保育の必要性がないと判断される場合は、新2号・新3号認定を受けることができず、預かり保育、認可外保育施設等の利用については無償化の対象とはなりません。
提出書類について
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(ダウンロードは以下の「申請書類のダウンロード」から)
- 新2号、新3号の申請については、保育を必要とする事由に応じて下記の書類を添付してください。(父、母それぞれの書類を提出してください。)
- 原本が1部あれば、きょうだい分は写しでも可
保育を必要とする事由 | 提出書類 |
---|---|
就労 | 就労証明書 |
妊娠・出産 | 申立書+母子健康手帳の写し(母の氏名を記載したページと分娩予定日を記載したページの写しを添付すること) |
疾病・障がい | 申立書+診断書等または身体障がい者手帳等の写し(診断書には家庭保育ができない旨の記載が必要。) |
病人の介護等 | 介護・看護状況報告書+介護・看護を受ける方の診断書や障がい者手帳の写し等 |
災害復旧 | 申立書+罹災証明書等 |
求職活動 | 申立書 |
就学 | 就学(予定)証明書 |
育児休業取得中の継続利用 | 就労証明書(育休復帰日が記載されているもの) |
その他 | 事情により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 |
申請書類のダウンロード
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
児童を保育できないことを証明する書類
保育施設提出書類等一覧 (以下のリンク先のページ内の「各種児童を保育できないことを証明する書類の様式」からダウンロードしてください)
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更新日:2024年07月16日