通学路交通安全対策について

更新日:2020年03月02日

通学路における緊急合同点検による交通安全対策を実施しています。

通学路の安全対策については、平成23年度までについても学校等関係者より報告のあった危険箇所について関係機関で連携し、安全対策を実施してきました。しかし、平成24年度4月以降、登下校中の児童等の列に自動車が突っ込み,死傷者が発生する痛ましい事故が相次いで起こりました。これを踏まえ、国土交通省、文部科学省、警察庁よりそれぞれ、通学路における交通安全の確保に関する通達が出されました。
和泉市においても、平成24年度は、21小学校から交通安全上の危険箇所として報告を受けた箇所について、市教育委員会・市道路管理者・府道路管理者・和泉警察署等と合同で、危険箇所38箇所の緊急合同点検を実施し、安全対策を検討してきました。

対策の流れ

和泉市における平成24年度の安全対策実施済み箇所及び今後実施予定の箇所について下記に取りまとめました。(平成25年2月19日現在)
なお、現在検討中の箇所につきましては、随時掲載する予定です。

注意:対策箇所図で示している「通学路」は、次の定義に基づくものであり、各学校での状況と異なる場合もあります。
(和泉市においては、平成17年9月より「現在多くの児童が登下校している道路を『通学路』」と定義しております。)
今回の「通学路」の定義・・・交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年4月1日政令第103号)第4条に該当する通学路

〔参考〕

第4条:法第6条第3項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする。
一 児童又は幼児が小学校(特別支援学校の小学部を含む。)若しくは幼稚園又は保育所(以下これらを「小学校等」という。)に通うため一日につきおおむね40人以上通行する道路の区間

二 前号に掲げるもののほか、児童又は幼児が小学校等に通うため通行する道路の区間で、小学校等の敷地の出入口から1キロメートル以内の区域に存し、かつ、児童又は幼児の通行の安全を特に確保する必要があるもの

平成25年度はこちらをご覧ください。

平成26年度以降はこちらをご覧ください。

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和泉市 教育委員会 教育・こども部 学校教育室 教育指導担当
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