人権教育基本方針

更新日:2020年03月02日

和泉市人権教育基本方針(平成12年3月策定)

国連は、「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎である」との認識のもと、1948年に世界人権宣言を採択して以降、あらゆる差別や人権侵害を全世界からなくすため、国際人権規約をはじめ子どもの権利条約等、人権に関する多くの条約を採択し、人権が尊重される社会の実現に取り組まれてきました。 こうした取り組みの中から、1994年第49回国連総会において、あらゆる人権問題の解決に向けて教育や啓発を推進し、人権という普遍的文化の創造を目指す「人権教育のための国連10年」が決議されました。  我が国は、日本国憲法を施行して半世紀、憲法の保障する基本的人権の確立に向け、各種の法律や制度の整備を進め、様々な条約を締結するなど国際社会の一員として具体的な取り組みを進めてきました。しかし、我が国固有の人権問題である同和問題は解決へ向けて進んでいるものの依然として課題が残されており、また、女性、障害者、高齢者、子ども、在日外国人に係る人権問題等をはじめ様々な人権問題が存在しています。  すべての人々の尊厳が守られ、基本的人権が尊重されることは、民主的な社会の基礎をなすものであり、同和問題など様々な人権問題を一日も早く解決するよう努力することは、国際的な責務でもあります。こうした人権が尊重される社会をつくるために、すべての人々が、自ら積極的に考え、行動することが必要です。  このことは、人々のたゆまない努力によって達成されるものですが、中でもその基礎となる教育の果たす役割には大きいものがあります。  以上の観点に立って、国際人権規約及び子どもの権利条約、日本国憲法及び教育基本法並びに大阪府人権尊重の社会づくり条例・和泉市人権擁護に関する条例・人権教育のための国連10年和泉市行動計画等の精神にのっとり、和泉市の教育分野において人権教育を推進するための基本方針を次のとおり定めます。  

  1. 人権及び人権問題に関する正しい理解を深め、主体的な思考力、判断力を養い、自らの課題として人権問題の解決に取り組むとともに社会の構成員としての責任を自覚し、豊かな人権感覚をもって行動する民主的な人間の育成を目指して教育のあらゆる場において人権教育を推進します。
  2. 人権問題が社会の変化とともに様々な形で新たに発生する可能性のある問題であることを踏まえ、その実態の把握に努めるとともに、すべての人々の自立、自己実現、豊かな人間関係づくりが図られるよう人権教育を推進します。
  3. 市民一人ひとりが主体的に、学習活動を通じて、人権及び人権問題の理解と認識を深め、様々な文化、習慣、価値観等をもった人々が、それぞれのアイデンティテイ(自分らしさ)を保ちながら豊かな社会生活を送ることができるよう、地域社会における人権教育・学習の充実・振興を図ります。
  4. 人権教育を推進するため、人権及び人権問題に関する深い認識とそれに基づいた実践力を身につけた熱意ある指導者の育成を図ります。  本方針の実施にあたっては、教育の主体性を保ち、学校教育と社会教育及び就学前教育との連携を図るとともに、関係諸機関及び諸団体とそれぞれの役割を分担しつつ一層連携して推進しなければなりません。 

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