専用水道
専用水道とは
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものを専用水道といいます。
- 100人を超える居住者に水を供給するもの
- 飲用、炊事用、浴用その他継続的な日常生活のために使用する水量が、一日最大20立方メートルを超えるもの
届出等について
- 専用水道の布設工事(設置、増設、改造)を行う場合は、事前に下記までご相談ください。
- 代表者、水道技術管理者の変更等があった場合は、次の様式により下記までご提出ください。
専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届 (Wordファイル: 30.5KB)
更新日:2022年07月15日