専用水道

更新日:2024年08月22日

専用水道とは

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものを専用水道といいます。

  • 100人を超える居住者に水を供給するもの
  • 飲用、炊事用、浴用その他継続的な日常生活のために使用する水量が、一日最大20立方メートルを超えるもの

届出等について

  • 専用水道の布設工事(設置、増設、改造)を行う場合は、環境政策室に申請が必要となります。問題が生じることがないよう、事前に下記までご相談ください。
  • 専用水道の申請内容に変更等があった場合、または廃止しようとする場合は、次の様式により下記までご提出ください。

専用水道の布設工事(設置、増設、改造)を行う場合。(事前にご相談ください)

専用水道の給水を開始する場合。(施設基準に適合した旨の布設工事設計確認通知後に申請)

専用水道布設工事設計確認申請事項の変更(所在地、代表者の変更等)をした場合。

水道技術管理者の設置・変更をした場合。

専用水道の管理に関する技術上の業務の委託の開始・変更をした場合。

専用水道を廃止しようとする場合。

和泉市専用水道管理指導要綱

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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