太陽光発電設備に関する注意事項について

更新日:2025年09月22日

太陽光発電設備を設置する事業者のみなさまへ

市では、再生可能エネルギーの適正な普及・促進に努めています。

和泉市域で太陽光発電による発電事業を行う場合は、平成29年3月に国で定められた「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」にしたがって事業を行う必要があります。

また、和泉市では、築造面積が1,000平方メートルを超える太陽光発電設備を地上に設置する場合、和泉市景観条例に基づき、事前協議・届出が必要になります。

加えて、大阪府では国が策定したガイドラインの要点や太陽光発電設備の設置に当たり関連する主な法令及び条例などを掲載し、適正な太陽光発電事業がスムーズに行われるよう、「大阪府域における太陽光発電施設の地域との共生を推進する体制<大阪モデル>」の取組を行っています。

太陽光発電設備の設置など、再生可能エネルギーの普及は温室効果ガスの排出量の削減に大きな効果がありますが、無秩序な開発行為が行われてしまうと生活環境や景観、その他自然環境等へ様々な影響を及ぼすため、周囲の環境や地元住民への配慮が必要です。詳しくは、下記のページをご覧ください。

太陽光発電設備の適切な廃棄について

平常時、太陽光発電設備を廃棄する際は、住宅メーカーや施工店、太陽光パネルメーカーに相談し、適切な廃棄を実施してください。

太陽光発電設備の取り扱い上の留意点について

破壊されていても日光があたると発電し感電の恐れがありますので、絶対に触らないで下さい

倒壊の危険のある家屋に設置された太陽光発電設備

機器や配線の損傷から漏電の危険性がありますので、必ず分電盤の遮断器を切りパワーコンディショナの運転ボタンを停止にしてください。

倒壊した家屋に設置された太陽光発電設備

救助及び復旧作業を行う場合は、下記ホームページの「作業を行う上での注意事項」を参考にしてください。

太陽光発電設備の水害時の感電の危険性について

台風や豪雨の影響により、太陽光発電設備が水没・浸水し破損している場合においても光が当たれば発電し、感電するおそれがありますので、むやみに近づかないように注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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