和泉市景観計画・景観条例
景観とは、地域の「自然」や「歴史・文化」と私たちの「暮らし」が関係し合ってつくりだされるものであり、私たちが目にし感じることができるまちの表情です。
本市では、地域の良好な景観の誘導を図り、市民、事業者、行政等のそれぞれが将来の景観を考え、共有し、住み続けたいまちを未来へ継承していくための指針とするべく「和泉市景観計画」を策定しました。
                    光明池緑道
                    和泉中央駅前
大規模行為等は事前協議・届出が必要となります
景観計画の運用(令和6年1月~)に伴い、下記の大規模行為について、事前協議・届出が必要となります。
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			 行為の種別  | 
			
			 対象規模  | 
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|---|---|---|---|
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			 大 規 模 行 為  | 
			
			 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更  | 
			
			 ・高さが15メートルを超えるもの、又は建築面積が2,000平方メートルを超えるもの  | 
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			 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更  | 
			
			 煙突・鉄柱・プラント・貯蔵施設など  | 
			
			 ・高さが15メートルを超えるもの、又は築造面積が2,000平方メートルを超えるもの  | 
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			 垣・柵・塀・擁壁  | 
			
			 ・高さが3メートルを超え、かつ延長が50メートルを超えるもの  | 
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			 地上に設置する 太陽光発電施設  | 
			
			 ・築造面積が1,000平方メートルを超えるもの  | 
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			 開発行為  | 
			
			 ・開発区域の面積が5,000平方メートルを超えるもの  | 
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			 屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積  | 
			
			 ・堆積の高さが3メートルを超えるもの、又は行為地の面積が1,000平方メートルを超えるもの  | 
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屋外広告物も事前協議が必要な場合があります
下記の対象規模を超える屋外広告物の掲出をされる場合は、事前協議が必要となります。
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			 行為の種別  | 
			
			 対象規模  | 
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|---|---|---|
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			 屋外広告物の表示等  | 
			
			 大阪府屋外広告物条例に基づく許可申請が必要な屋外広告物及びその掲出物件  | 
			
			 ・表示面積の合計が50平方メートルを超えるもの  | 
		
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			 デジタルサイネージ等及びその掲出物件  | 
			
			 ・表示面積が7平方メートルを超えるもの  | 
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大規模行為等の事前協議・届出及び屋外広告物の事前協議についての手引きとして、和泉市景観ガイドラインを策定し、ホームページで公開しています。
和泉市景観条例とは
和泉市景観条例及び景観条例施行規則は、市民、行政、事業者の責務、景観法及び景観計画の運用について、必要な事項、事前協議・届出の対象となる 行為、良好な景観を形成するために必要な景観審議会の設置等について定めています。
              和泉市景観推進キャラクター
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2023年12月27日