本算定保険料に関するQ&A
本Q&Aは、令和7年6月中旬発送の「令和7年度 国民健康保険料納額通知書」に関するものになります。
窓口の混雑状況は、こちらから確認できます。
Q1.保険料が高くなったのはなぜか
(1)保険料の算定の基礎となる前年所得が増えている。
令和5年1月~12月までの所得と比較して、令和6年1月~12月までの所得が増えている場合、保険料が増額となります。
(2)世帯内の国民健康保険の加入者が増えた
(3)子どもが小学生になった
(4)世帯に未申告の人がいるため、所得が一定以下の世帯に適用される軽減制度が適用されていない。
軽減制度の対象となるかについては保険年金室国民健康保険担当までお問合せください。なお、収入申告はこちらからオンラインで行うことができます。
Q2.保険料を減免してほしい
保険料の算定基礎となる令和6年1月~12月の所得と比較し、退職等により現在の収入が一定以下に落ち込んでいる場合、減免制度の申請を行うことができます。詳しくはこちらをご覧ください。
6月中は窓口が込み合うため、オンラインでの申請を推奨しています。
オンライン申請はこちら
Q3.世帯主が国民健康保険に加入していないのに世帯主あてに請求が届いた
国民健康保険は住民票の世帯主に納付義務が課せられることとなっています。
(国民健康保険法第76条及び和泉市国民健康保険条例第12条)
そのため、世帯主が国民健康保険に加入されていない場合でも、納付義務者である世帯主あてに請求しています。
Q4.既に転出し、和泉市に住んでいないのに請求が届いた
今回の通知は令和7年4月分以降の保険料になります。既に転出している場合でも、和泉市の国民健康保険に加入していた期間の保険料を請求しています。
Q5.既に社会保険に入っているのに請求が届いた
社会保険に加入している場合、国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。脱退手続きはオンラインで行うことも可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
Q6. 国民健康保険の脱退手続きをしているのに請求が届いた
今回の通知は令和7年4月分以降の保険料になります。既に国民健康保険の脱退手続きが済んでいる場合でも、和泉市の国民健康保険に加入していた期間の保険料を請求しています。
何月分の保険料が請求されているかについては、国民健康保険料納額通知書の4ページ目にてご確認ください。
Q7.転入前の市と保険料が大きく異なる
令和7年1月2日以降に和泉市へ転入された方は、前年の所得を把握するのに時間がかかりますので、今回の通知には前年の所得が反映されていません。
前年所得の把握により保険料に変更があれば、7月以降に変更通知書を送付します。
Q8.全納により保険料は安くなるのか
なりません。毎期払いでも全納でも納める額は変わりません。
Q9.令和7年度の保険料の最低額、最高額はいくらになるのか
(1)最低額
収入がない単身世帯の場合で、
介護分なしで年間26,937円、介護分ありで年間32,572円
(2)最高額
介護分なしで年間890,000円、介護分ありで年間1,060,000円
注 介護分は40歳から64歳までの方のみかかります。
Q10.支払方法が特別徴収(年金からの天引き)になったのはなぜか
国民健康保険の加入者で、次の4つの条件を満たす場合、10月分の支払から、納付方法が特別徴収(年金からの天引き)となります。
(1)世帯内の国民健康保険の加入者が全員65歳から74歳までの場合
(2)世帯主が国民健康保険に加入している場合
(3)世帯主の1つの年金(老齢基礎年金など)において年額18万円以上受給している場合
(4)国民健康保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えない場合。ただし、年金額の2分の1の判定は、原則として基礎年金部分(満額で約80万円)のみで行います。
Q11.特別徴収を中止したい
申請により、口座振替への納付方法の変更が可能です。納付書払いへの変更は原則できません。
口座振替の登録が済んでいない場合は、「納付方法変更申請書」と「口座振替申込書」の2通を市役所に提出してください。既に口座振替の登録が済んでいる場合は、「納付方法変更申請書」のみ市役所に提出してください。
Q12.10月から特別徴収の金額が上がっているのはなぜか
保険料の支払方法が特別徴収になっている方は、前年度の保険料をもとに4月・6月・8月の請求額(仮徴収額)を決定し、年間保険料の決定後に、仮徴収額を除いた額を10月・12月・2月に期割しています。
年間保険料と比較して仮徴収額が少ない場合、10月・12月・2月の請求額を高く設定することで、年間保険料を納付いただけるよう調整しています。
Q13.特別徴収が中止になったのはなぜか
特別徴収が中止になる場合は、次の(1)~(4)のとおりです。
(1)令和7年4月2日から令和8年4月1日までの間に世帯主が75歳の誕生日を迎える場合
75歳になると、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行します。世帯主が国民健康保険を脱退する年度から、特別徴収はできなくなります。
(2)世帯内の65歳未満の方が国民健康保険に加入した場合
世帯内の国民健康保険の加入者が全員65歳から74歳までの場合にのみ特別徴収に該当しますので、65歳未満の方が加入すると、条件に当てはまらなくなります。
(3)令和7年4月・6月・8月の仮徴収額(前年度の納額通知書に記載されている令和7年2月と同額)の合計額が今年度の年間保険料よりも高い場合
この場合は、4月・6月の特別徴収で既に年間保険料の3分の2以上を納めていただくことになりますので、保険料の納めすぎにならないよう、8月以降の特別徴収を中止します。
(4)特別徴収を継続した場合に10月から翌年8月までに特別徴収を行う予定の国民健康保険料と介護保険料の合計額が、基礎年金額の2分の1を超える場合
国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金額(原則基礎年金部分)の2分の1を超えないことが特別徴収の条件となっており、10月から翌年8月までの特別徴収予定額で判定を行います。
なお、特別徴収の該当については、毎年度判定を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室国民健康保険担当
電話:
資格給付グループ 0725-99-8128(直通)
賦課徴収グループ 0725-99-8129(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2025年04月10日