加入・喪失等各種届出
下表のいずれかにあてはまるときは、14日以内に届出をしてください。
加入手続きが遅れると保険料はさかのぼって納めていただきますが、届出日までの医療費は全額自己負担になる場合があります。
国民健康保険に係る届出及び保険料の負担の義務は、世帯主に義務付けられています。住民票が同一世帯の人は、世帯主の代わりに届出ができます。
別世帯の代理人が手続きに来るときは、委任状と代理人の本人確認できるもの(注記1)が必要です。
委任状は下記よりダウンロードできます。
委任状(国民健康保険届出用) (PDFファイル: 69.0KB)
国民健康保険の届出
こんなとき | 必要なもの |
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転入してきたとき | 届出人の本人確認できるもの(注記1) |
職場などの健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書(職場の健康保険をやめた証明書:ひな型は下記よりダウンロードできます。)・届出人の本人確認できるもの(注記1)・会社都合退職の人は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(65才未満の人) |
子どもが生まれたとき 出産育児一時金関係は下記リンクをご参照ください |
届出人の本人確認できるもの(注記1) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止通知書・届出人の本人確認できるもの(注記1) |
こんなとき | 必要なもの |
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転出するとき | 国民健康保険被保険者証 |
職場などの健康保険に入ったとき | 職場などの健康保険被保険者証(コピー可)・国民健康保険被保険者証 |
死亡したとき 葬祭費関係は下記リンクをご参照ください |
国民健康保険被保険者証・届出人の本人確認ができるもの(注記1) |
生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険被保険者証・保護決定通知書(保護受給証明書) |
職場などの健康保険に入ったときの手続きについて、窓口以外に以下の方法で手続きいただけます。リンク先をご確認ください。
注意事項:
1.職場等の健康保険の取得日(または認定日)以降、国民健康保険被保険者証は使用できません。
2.職場等の健康保険に加入した日以降に、国民健康保険被保険者証を医療機関等に提示して受診している場合は、そのことを受診した医療機関等へ伝え、新しい健康保険証を提示してください。切り替わったことについて医療機関等の了解が得られない場合、国民健康保険被保険者証を使用して受診した医療費負担については和泉市から返還請求させていただきます。市へ返還した医療費は、現在加入している健康保険に請求することができますが、受診日の翌日から2年が経過すると時効になりますのでご注意ください。
3.手続きが遅れると、保険料の減額更正ができなくなる場合がありますので、喪失の手続きは速やかにお願いします。
こんなとき | 必要なもの |
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市内で住所が変わったとき | 国民健康保険被保険者証(関係する全世帯員分) |
世帯を分けたり、一緒になったとき | 国民健康保険被保険者証(関係する全世帯員分) |
世帯主や氏名が変わったとき | 国民健康保険被保険者証(関係する全世帯員分) |
被保険者証を紛失・盗難・損傷したとき | 届出人の本人確認できるもの(注記1) |
修学のために下宿などをするとき | 国民健康保険被保険者証・在学証明書、学生証など |
住所地特例に該当する施設に入所のとき | 国民健康保険被保険者証・施設入所証明書など |
交通事故などの第三者行為により負傷した場合で、被保険者証を使用するとき 下記リンクを必ず確認してください | 国民健康保険被保険者証・印鑑(認め)・交通事故証明書・第三者行為による傷病届(和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所備付) |
届出時に同世帯内で国民健康保険に加入している人がいる場合、その国民健康保険被保険者証も必ず持参してください。
また、高齢受給者証・限度額適用認定証が交付されている場合も必ず持参してください。
注記1:公的機関が発行する顔写真入りのもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
健康保険資格喪失証明書(ひな形) (PDFファイル: 51.6KB)
第三者行為による傷病について(交通事故その他第三者のかかわる傷病)
届出場所
- 和泉市役所保険年金室国民健康保険担当
- 和泉シティプラザ出張所
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2023年02月01日