よくある質問集
このページは、国民健康保険料のよくある質問をまとめたものになります。
Q1.国民健康保険への加入を考えています。保険料の計算方法を教えてください。
国民健康保険料は、加入者の前年の所得や加入人数などをもとに計算しています。詳しくはこちらをご覧ください。なお、国民健康保険に加入した場合の金額について、こちらから簡易試算を行うことができます。
上記簡易試算が使用できない場合は、市役所にて加入時の保険料を試算しますので、お問合せください。
Q2.退職後、職場の健康保険を任意継続するのと国民健康保険に加入するのとではどちらがよいですか。
社会保険の任意継続と国民健康保険では、保険料の計算方法が異なります。社会保険の任意継続の保険料は原則として退職時の倍額程度(一定の上限額あり)になります。
また、傷病手当金や高額療養費など、給付内容が異なる部分もありますので、比較検討してお選びいただくことをお勧めします。任意継続の詳細については加入中の健康保険の事務所へお問合せください。
Q3.世帯主が国民健康保険に加入していないのに世帯主あてに請求が届くのはどうしてですか。
国民健康保険は住民票の世帯主に納付義務が課せられることとなっています。
(国民健康保険法第76条及び和泉市国民健康保険条例第12条)
そのため、世帯主が国民健康保険に加入されていない場合でも、納付義務者である世帯主あてに請求しています。
Q4.4月分と5月分の納付書が届かないのですが。
国民健康保険料のお支払は6月~翌年3月までの年10回払いとなり、4月分と5月分の保険料はあとの10回分に振り分けされています。
なお、保険料の納額通知書は6月中旬頃に世帯主あてに送付します。
Q5.国民健康保険料の軽減について知りたいのですが。
世帯主及び国民健康保険加入者の前年の所得が基準以下の場合に、均等割額と平等割額が7割、5割又は2割軽減されます。詳しくはこちらをご覧ください。
軽減の適用には申請は必要ありませんが、世帯全員の所得が判明していないと軽減が行われません。所得がない場合も必ず申告をお願いします。
また、前年中の所得がなかった方はオンラインで収入申告を行うことができます。オンライン申請はこちら。
Q6.産前産後期間に係る減額について、出産前に届出し減額された後、出産予定月と実際の出産月が異なる場合どのようになりますか。
出産予定月と実際の出産月が異なっても、原則減額内容の変更は行わず、届出の必要もありません。
Q7.産前産後期間に係る減額について、保険料を全納していますが、産前産後期間の保険料は戻ってきますか?
保険料を全納されている場合、産前産後期間の保険料は還付(返金)されます。
Q8.収入が大幅に減少し保険料が払えない。
退職等により現在の収入が前年の所得と比較して一定以上減少している場合、保険料の減免制度の申請を行うことができます。詳しくはこちらをご覧ください。
Q9.年度途中で国民健康保険を脱退する場合、保険料はどうなりますか。
国民健康保険の脱退手続き時に加入月数分の保険料を計算し直し、納めすぎがあれば返金を行い、不足があれば不足分のみ請求させていただきます。脱退手続きの方法についてはこちらからご確認ください。脱退手続きはオンラインで行うことも可能です。
なお、保険料は月割計算となり、月末時点で国民健康保険に加入していれば、その月分の保険料が発生します。
Q10.後期高齢者医療制度に移行したが、請求額が減っていない。
世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合、後期高齢者医療保険に移行したあとの月の保険料を差し引き、世帯合算した保険料を均等に割り振りしています。
Q11.確定申告(年末調整)をするときに、納めた国民健康保険料について税金の控除を受けることができますか。
納めた国民健康保険料は社会保険料控除の対象となります。対象となる金額は、その年(1月から12月)の間に納付した保険料額全てですので、領収証の日付をご確認のうえ申告してください。なお、過誤納などによる還付を受けた場合はその金額は差し引く必要があります。
また、毎年1月末頃に確定申告で使用できる納付証明書を郵送しています。年末調整用に見込み額の納付証明書を発行することも可能ですので、必要な方はお問合せください。
なお、オンラインでも納付証明の郵送申請が可能です。オンライン申請はこちら。
Q12.国民健康保険料の納付方法について知りたいのですが。
保険料の納付方法は、普通徴収(口座振替もしくは納付書払い)と特別徴収(年金からの天引き)があります。詳しくはこちらをご覧ください。
納付書払いの場合、金融機関の窓口、各コンビニエンスストア、スマホアプリ決済で納付可能です。なお、次の納付書はコンビニエンスストア、スマホアプリ決済で納付できません。
(1)納付期限が過ぎている場合
(2)金額を訂正した場合
(3)金額が30万円を超える場合
Q13.納付書の期限が切れてしまった。
金融機関の窓口では1週間程度であれば納付期限が過ぎていてもお支払いが可能です。各コンビニエンスストア、スマホアプリ決済では納付期限切れの納付書は使用できません。納付期限の延長を希望される場合はお問合せください。
Q14.納付期限までに納付しない場合に保険料は変わりますか。
納付期限までに納付された方との公平性を図るため、督促手数料及び延滞金が加算されます。
Q15.既に納付済の保険料の督促状が送付されてきたのですが。
督促状は、納付期限までに納付されていない場合に送付しますが、納付書払いの場合、納付が確認できるまでに相当の日数を要する場合があります。そのため、納付確認が間に合わず督促状が発送される場合があり、この場合は行き違いとなりますのでご了承ください。
Q16.口座振替で納付しているが残高不足等で振替できなかった。
口座振替が振替不能となった場合、納付書を送付させていただきますので、納付書の納付期限までに納付してください。
Q17.口座振替からスマホアプリ決済(納付書払い)に変更したい。
変更したい旨をお問合せください。口座登録を削除し、納付書を送付します。なお、お問合せいただく日によっては、口座振替の停止が間に合わない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室国民健康保険担当
電話:
資格給付グループ 0725-99-8128(直通)
賦課徴収グループ 0725-99-8129(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2025年04月10日