国民健康保険の届出が必要なのはどのような場合ですか。
答え
和泉市に転入したとき、社会保険をやめたとき、子どもが生まれたとき、生活保護を受けなくなったときなどには加入の届出が、また、和泉市から転出するとき、社会保険に入ったとき、亡くなったとき、生活保護を受けるときなどには喪失の届出が必要です。
必要書類について詳しくは、次のリンクをご覧ください。
マイナ保険証を利用している人も加入や喪失等の届出は必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年11月27日