住居確保給付金について ~家計改善のための転居費用補助~

更新日:2026年07月01日

就職活動のために家賃補助を検討されている方は、こちらをご覧ください。

住居確保給付金とは

「同一世帯に属する者の死亡」又は、本人若しくは同一の世帯に属する者の「離職」、「休業」等により経済的に困窮し、家賃が安い住居に転居する必要がある方を対象として、家計改善支援事業において、転居によって家計が改善すると認められることを要件として、転居費用を支給します。
(注意)世帯の考え方は、同居かつ生計を同じくしていることです。

制度のお知らせ

目次

支給額等

支給額

下記の金額を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。
・単身世帯:117,000円
・2人世帯:141,000円
・3~5人世帯:153,000 円
・6人世帯:165,000円
・7人世帯以上:183,000 円
(注意)世帯の考え方は、同居かつ生計を同じくしていることです。
(注意)他市に転出される場合は、転居先の支給上限額をご確認ください。


支給方法

原則不動産仲介業者等の口座へ直接振り込みます。

主な給付要件

申請時に、以下(1)~(9)のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)同一世帯に属する者の死亡又は、申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失している者又は住居を喪失のおそれのある者であること

(2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること

(3)申請日の属する月において、主たる生計維持者であった(収入減少時には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)

(4)申請日の属する月に、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記「収入基準額」に家賃額を合計した金額以下であること(収入には、公的給付や失業等の給付を含む)。
(注意)家賃額は、上限額が適応されます。また、申請者が持家である住宅等に居住している場合、居住の維持に要する費用、申請者が住居を持たない場合、居住の確保に要する費用を家賃額とみなします。

収入基準額

単身世帯:92,000円+家賃額(上限39,000円) 収入上限額131,000円
2人世帯:139,000円+家賃額(上限47,000円) 収入上限額186,000円
3人世帯:172,000円+家賃額(上限51,000円) 収入上限額223,000円
4人世帯:214,000円+家賃額(上限51,000円) 収入上限額265,000円
5人世帯:255,000円+家賃額(上限51,000円) 収入上限額306,000円
6人世帯:297,000円+家賃額(上限55,000円) 収入上限額352,000円
7人世帯:334,000円+家賃額(上限61,000円) 収入上限額395,000円

収入算定の主なもの
1.就労等の収入
・給与(賃金・賞与)収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)。
・自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
(注意)毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間の収入額から推計します。
2.公的給付等
・雇用保険の失業等給付、公的年金等。
(注意)複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。

(5)申請日の属する月に、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産(現金、預貯金、株式等)の合計額が下記の金額以下であること

資産額

単身世帯:552,000円
2人世帯:834,000円
3人以上世帯:1,000,000円

資産額は、現金、預貯金(財形貯蓄)、債権(国債)、株式(出資金)、投資信託、暗号資産の額の合計です。(上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。)

負債がある場合でも、相殺はしません。

(6)家計改善のため、次のイ又はロの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であること
イ)転居に伴って、申請者が貸借する住宅の一月当たりの家賃額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること
ロ)転居に伴って、申請者が貸借する住宅の一月当たりの家賃額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること

(7)地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

(9)生活保護を受給していないこと

上記9つの要件にあてはまる方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性があるため、くらしサポート課までご相談ください。

申請に必要な書類

以下(1)~(10)の提出が必要となります。
(注意)各種提出書類の写しについては、確認のため原本をご持参ください。

(1)住居確保給付金支給申請書

(2)住居確保給付金(転居費用補助)申請時確認書

(3)本人確認ができる書類(次のいずれか)

運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳(各1点)

資格確認証、住民票、戸籍謄本等(各2点)

(4)世帯収入が著しく減少したことが確認できる書類の写し

給与明細書、公的給付の振込通知、雇用保険受給資格証明書等
(注意)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の分が必要です。

(5)世帯収入が著しく減少する直前に、死亡または離職、休業等したことが確認できる書類の写し

給与明細書、公的給付の振込通知、雇用保険受給資格証明書等
(注意)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の分が必要です。

(6)金融資産が確認できる書類の写し

金融機関の通帳等
(注意)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の分が必要です。

(7)住居確保給付金要転居証明書

家計改善支援事業として家計相談(目安3か月程度)実施後に交付

(8)居住維持費用が確認できる書類の写し

申請者が持家に居住している場合、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類

(9)入居予定住宅に関する状況通知書

入居希望の住居が確定した後、不動産仲介業者等に記入してもらう必要があります。

(10)初期費用の他に転居に要する費用が確認できる書類の写し

家財の運搬費用、原状回復費用等

生活にお困りの方に

くらしサポート課では、住居確保給付金や就労支援以外にも、家計相談や弁護士相談等の事業を実施しています。また、必要に応じて関係部署や関係機関と連携した支援も行っています。生活にお困りのことがありましたら、支援員に気軽にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 くらしサポート課 生活相談係
電話:0725-99-8100(直通)
ファックス:0725-41-1778
メールフォームでのお問い合わせ