戸籍(現在戸籍)
戸籍(現戸籍)の見方
- 「本籍」欄・・・戸籍がおかれているところ
- 「筆頭者」欄・・・戸籍の名欄に最初に記載されている人の氏名
- 「戸籍編成事項」欄・・・戸籍編成や氏の変更など戸籍全体の事項
- 「名」欄・・・戸籍に記載されている者の名
- 「生年月日」欄・・・戸籍に記載されている者の生年月日
- 「父母」欄・・・父と母の氏名、及び続柄
- 「配偶者」欄・・・夫または妻
- 「身分事項」欄・・・出生や婚姻、死亡など個人の戸籍届出の事項
戸籍(現在戸籍)の証明の種類
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・・・戸籍の原本をすべて写したもの
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)・・・戸籍の原本のうち、一部の人について写したもの(2名以上の連名も可能です。)
戸籍(現在戸籍)を請求される際の注意
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求することができるようになりました。(戸籍証明書等の広域交付)
これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先など最寄りの市区町村の窓口でも戸籍証明書等を取得できます。(一部対象外)
ただし、郵送の場合には、本籍地の市区町村に請求してください。(和泉市では、受付は本庁のみとなります)
詳細は以下のリンクをご覧ください。
戸籍の申請には正確な本籍と筆頭者の氏名が必要です。また、本人確認を行います。
請求できる人
請求しようとする人の「名」欄に記載されている人・もしくはその配偶者・もしくはその直系親族
(続柄の確認できる資料が必要な場合があります)
委任状等は必要ありません。
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士のいずれかであって、職務上必要とする場合
「職務上請求用紙」が必要です。
官公庁で職務上必要な場合
公用であることを証明する必要があります。
上記以外の人
正当な使用目的であることを示す資料等が必要です。
請求資格者から依頼された場合、委任状が必要です。
戸籍の発行に関することは市民係、
届出や内容に関することは戸籍係までお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室
電話:
市民担当 市民グループ0725-99-8117(直通)
市民担当 戸籍グループ0725-99-8119(直通)
ファックス:0725-40-2306
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更新日:2024年11月13日