死亡届

更新日:2021年10月08日

死亡届の用紙はどこでもらえますか

病院、診療所、介護老人保健施設等でお受け取りください。
死亡届の用紙の右側は医師が記入する死亡診断書(死体検案書)となっています。そのため、医師が記入した死亡届を受け取り、届書の左側を記入して届出をしてください。
注意:用紙の右側に空欄があったとしても何も記入しないでください。

 

死亡届を提出するときには何が必要ですか

死亡診断書
届出人の印鑑
火葬料(本市で火葬を行う場合のみ)

 

どこに提出すればいいですか、土曜日や日曜日に提出はできますか

和泉市役所本庁1階の市民室市民担当、または和泉シティプラザ出張所の窓口で届出をしてください。
土曜日・日曜日・祝日については、和泉市役所本庁で届出をする事ができます。和泉シティプラザ出張所では届出できません。本庁での受付時間は、午前8時45分から午後10時までです。
詳細については下記の記事をごらんください

死亡届の届出人にはだれがなるのですか

同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋の管理者、土地の管理人が届出義務を負います。
また、同居をしていない親族や後見人・保佐人・補助人及び任意後見人も届出をする事ができます。

 

いつまでに届出する必要がありますか

死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。(国外で死亡した場合は3か月以内です)

 

死亡届を届出する際、注意する事はありますか

使用する火葬場を決めてから届出をしてください
届出資格のない人(友人、近所の人など)からの届け出は受理できません
届出は、死亡したところ、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかでのみ受理ができます。
本市で火葬を行う場合、届出の際に火葬時間などを決める必要があるので、事前に葬儀業者や宗教関係者とご相談をお願いします。
火葬料金は、死亡者または喪主が和泉市民の方の場合は10,000円、それ以外の場合は100,000円です。
提出した死亡届について、受付後に返却することはできませんので、コピーが必要な場合は提出前に取っていただくようお願いします。

 

ご家族がお亡くなりになられた後に行う必要な手続きを確認したい方へ

ご家族がお亡くなりになられた後、市役所・金融機関・法務局等でお手続きが必要となる場合があります。

ご自身やご家族の状況に合わせて、いくつかの質問にお答えいただくと、必要なものや手続きなどを確認することができますので、下記のご家族が亡くなられた方が行う手続きナビゲーション(リンク)をご活用ください。

市営葬儀のお手続きの方法はどうすればいいですか

下記のリンク先をごらんください。 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 戸籍グループ
電話: 0725-99-8119(直通)
ファックス:0725-40-2306
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