離婚届

更新日:2022年04月01日

離婚届の用紙はどこでもらえますか

和泉市役所本庁の市民室市民担当(市役所1階)、和泉シティプラザ出張所の窓口でお渡ししています。

離婚届を提出するときには何が必要ですか

  • 離婚届(協議離婚の場合、証人2名の署名が必要です)
  • 本人確認書類
  • 調停・和解・認諾調書の謄本もしくは審判・判決書の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合のみ)

 本人確認書類については下記をごらんください

どこに提出すればいいですか、土曜日や日曜日に提出はできますか

和泉市役所本庁の市民室市民担当(市役所1階)、または和泉シティプラザ出張所の窓口で届出をしてください。
土曜日や日曜日に和泉市役所本庁で用紙を提出する事ができます。和泉シティプラザ出張所では提出できません。平日の開庁時間外や土曜日・日曜日・祝日に届出をする場合の詳細については下記の記事をごらんください。

だれが証人になるのですか

 成年に達していて、離婚するご夫婦双方の離婚の意思を確認できる方でしたら、どなたでも証人になる事ができます。ご友人やご両親、お子様でも構いません。
外国籍の方の場合、その方の本国の法律で成年に達していて、日本国内に住民登録があることが必要です。

「協議離婚」や「裁判離婚」とはなんですか

協議離婚とは、裁判所を介さず夫婦間の話し合いの上で合意して離婚することをいいます。そのため、夫婦がともに届出人となります。必ず証人2名の署名が必要です。
裁判離婚とは、夫婦間の話し合いでは合意が得られない場合に、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立て、調停・審判・判決等によって離婚することをいいます。裁判離婚の場合は、裁判所への申立人が届出義務者となります。証人は必要ありません。届出は、判決もしくは審判が確定した日または調停が成立した日から10日以内にしてください。

離婚後も今の氏(名字)を使い続けることはできますか

 婚姻のときに氏が変わられた方は『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)』を提出していただく事により、離婚後も現在の氏を使い続ける事ができます。離婚が成立した日から3か月以内に提出してください。
 離婚直後から今の氏を使い続けたい場合には、離婚届と一緒に上記届書を窓口で提出してください。

離婚届を出した後、すぐに離婚の内容が載った戸籍謄本は発行してもらえますか

請求する戸籍の本籍が和泉市の場合、離婚事項が記載されるまで届書の提出日から約1週間かかります。
また、請求する戸籍の本籍が和泉市以外の市区町村の場合、本籍地の市区町村役場で離婚事項が記載されるまで10日~約2週間かかります。

未成年の子供がいる場合、離婚届を出す際に注意する事はありますか

必ず親権者を決めて離婚届に記入しておいてください。

 

注意:民法改正(令和4年4月1日施行)により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

子どもの養育に関する合意書について

法務省では養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 戸籍グループ
電話: 0725-99-8119(直通)
ファックス:0725-40-2306
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