養子縁組届
養子縁組届の用紙はどこでもらえますか
和泉市役所本庁の市民室市民担当(市役所1階)、和泉シティプラザ出張所の窓口でお渡ししています。
養子縁組届を提出するときには何が必要ですか
- 養子縁組届(証人2名の署名が必要です)
- 本人確認書類
- 家庭裁判所の審判書の謄本(自己または配偶者の子・孫以外の未成年者を養子とする場合のみ)
本人確認書類については下記の記事をごらんください。
どこに提出すればいいですか、土曜日や日曜日に提出はできますか
和泉市役所本庁の市民室市民担当(市役所1階)、または和泉シティプラザ出張所の窓口で届出をしてください。
土曜日や日曜日に和泉市役所本庁で用紙を提出する事ができます。和泉シティプラザ出張所では提出できません。平日の開庁時間外や土曜日・日曜日・祝日に届出をする場合の詳細については下記の記事をごらんください。
養子縁組とはどのようなものですか
事実上の親子関係にない者同士に、法律上の親子関係をつくる制度が養子縁組です。養子縁組により、養子は養親の嫡出子の身分(夫婦間の実子と同じ身分)を取得します。
市区町村に届け出ることにより効力が生じ、当事者間に親子関係を創設する意思がある事が必要です。
届出人は養親と養子です。ただし、養子が15歳未満の場合には法定代理人(親権者等)が届出人になります。
婚姻する相手の子どもを養子にしたいのですが、どのようにすればいいですか
婚姻届を提出されるときか、婚姻届を提出されたあとに、上記必要書類をご準備の上、和泉市役所本庁の市民室市民担当(市役所1階)、もしくは和泉シティプラザ出張所にお越しください。
~成年同士の縁組の通達について~
虚偽の養子縁組の防止のため、平成22年に法務省民事局から養子縁組の届出に関する通達が発出されています。
このため、成年同士の養子縁組の届出については審査に通常以上の時間を要する場合があります。
また、内容によっては即日受理の決定ができない場合や、追加書類の提出を求める場合もあります。
ご迷惑をおかけしますが、適切な審査のためにご協力をお願いします。
注意:養親となることができるのは、20歳以上の方です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 戸籍グループ
電話: 0725-99-8119(直通)
ファックス:0725-40-2306
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更新日:2022年04月01日