除住民票(住民票除票)の写し

更新日:2022年01月04日

除住民票(住民票除票)とは

和泉市から転出したり、死亡したりして、和泉市の住民票から除かれると、その人の住民票は「除住民票(住民票除票)」となります。

住民票に記載されている事項のほかに、転出によって除かれた除住民票には、転出先の住所と異動年月日が記載され、死亡によって除かれた除住民票には死亡年月日が記載されます

除票を請求できる人

1.本人

除票になった際に同一世帯であっても本人からの委任状が必要です。また、死亡された方の除票を請求される場合は、下記3.をご覧ください。

2.代理人

法定代理人(15歳未満の親権者や成年後見人)の場合は、法定代理人とわかる書類(戸籍や登記事項証明書など)、任意代理人の場合は委任状が必要です。

3.第三者(上記以外)で、自己の権利行使や義務履行のため正当な理由のある人

自己の権利行使や義務履行のため、または官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。

ただし、請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。

<疎明資料の例>

例1.亡くなった人の相続手続きのために使用する場合

死亡者と請求者の関係が分かる戸籍謄本等(ただし、和泉市にある戸籍や住民票で関係が分かる場合は不要です。)

例2.死亡保険金の受け取りに使用する場合

請求者が受取人として記載されている保険証書

例3.未支給年金の請求のために使用する場合

死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本等や未支給年金請求書等)

申請の際の注意点

・除住民票の写しは、その当時、住民登録していた市町村で申請してください。

・死亡された方の除住民票には、マイナンバー(個人番号)を記載することができません。

・本人以外からの申請で、「世帯主の氏名・続柄」「本籍・筆頭者」の記載が必要な場合、本人等からの委任状、もしくは、なぜ必要なのかを証明する資料の提示をお願いする場合があります。

・郵送で請求することもできます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 市民グループ
電話: 0725-99-8117(直通)
ファックス:0725-40-2306(送信間違いにご注意ください)
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