郵送で証明書を取りたいとき

更新日:2025年03月31日

マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請もご利用いただけます。

郵送で証明書を取る場合は、次の4点をご用意ください。

・申請書

下のリンクから申請書をダウンロードしていただくか、お持ちの便せんなどを使って作成してください。請求する証明書によって、申請書の記載内容が違います。

・返信用封筒

お手持ちの封筒に、請求者の住所と氏名を書いて、郵送料金分の切手を貼ってください。返送先は請求者の住民登録している住所地に限ります。

・手数料

手数料は、郵便局の定額小為替でご用意ください。なお、おつりのないようにお願いします。切手、証紙、印紙では取り扱いできません。

 

・本人確認書類
運転免許証、個人番号カード、健康保険証等(現住所の確認がとれるもの)のコピー

これらを1つの封筒に入れて、下記の宛先に送ってください。

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市役所市民室 市民担当もしくは郵送請求担当宛

  • 第三者申請の場合は、上記4点のほかに、使用目的を明らかにする資料が必要な場合があります。くわしくは電話等でお問い合わせください。
  • 同一戸籍者以外の方が戸籍・除籍・原戸籍の謄・抄本を申請される場合、続柄を証明する資料が必要な場合があります。くわしくは電話等でお問い合わせください。
  • 郵送申請は市役所本庁のみです。出張所・各サービスセンターは取り扱いできません。
  • こちらから証明書を返送する際に、郵便料金が不足している場合、不足分受取人払で返送いたしますのでご了承ください。
  • 令和3年10月より、土曜日の配達が休止されています。請求時は余裕をもって請求してください。

定額小為替の取り扱いに関して

戸籍に関する証明書や住民票等を郵送で申請する際の手数料は、定額小為替での納付をお願いします。

証明書発行手数料として同封いただく定額小為替が必要手数料額を超え、より高額な定額小為替が同封されるケースが増加しております。地方自治法施行令第156条にて、証券により納付する場合には、「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。

おつりが発生しないよう、ご協力ください。

なお、おつり分の定額小為替の準備が困難な場合は、交付をお待ちいただくか、小為替の金種を改めていただくために一度返戻する等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

また、例えば、被相続人の出生から死亡までの戸籍など何通にわたるか不明確な時は、450円と750円の定額小為替を多めに同封してください。その際、定額小為替の金額と枚数を明記していただくようお願いします。事前に証明書の種類や通数をお伝えすることはできません。

地方自治法施行令第156条(PDFファイル:93.2KB)

 

以下、そのほかの定額小為替の取り扱いに関する注意点です。

発行日から5か月を超えないものを使ってください。

定額小為替の有効期限は6か月です。換金の都合上、発行日から5か月を超えないものをご利用ください。

券面には名前は書かないで下さい。

定額小為替の券面には何も記入しないでください。

 

申請書、返信用封筒、手数料についての詳細は、下記のリンクをご覧ください。

住民票・戸籍等の各種申請書を次のリンクよりダウンロードすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 市民グループ
電話: 0725-99-8117(直通)
ファックス:0725-40-2306(送信間違いにご注意ください)
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