個人番号(マイナンバー)カードの暗証番号の再設定について

更新日:2024年08月27日

個人番号(マイナンバー)カードの暗証番号再設定について

マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった場合や、数字4ケタの暗証番号を3回、英数字6桁以上16桁以下の暗証番号を5回間違えて入力し、暗証番号がロックされてしまった場合は、暗証番号の再設定(初期化)が必要になります。

また、マイナンバーカードを受け取った際に設定した暗証番号を変更したい場合も窓口で変更することができます。

手続きできる場所・日時

1.和泉市役所1階6番窓口

・平日の午前9時から午後5時15分まで

2.和泉シティプラザ出張所

・平日の午前9時から午後5時15分まで


なお、平日の業務時間中に来庁することが困難な場合は、こちらをご確認ください。

暗証番号について

数字4ケタの暗証番号

以下の3種類の暗証番号の再設定および変更については窓口にご来庁が必要になります。

暗証番号の種類について
利用者証明用電子証明書暗証番号 住民票の写しなどのコンビニ交付サービスやマイナポータルのログインに使う利用者証明用電子証明書の暗証番号
住民基本台帳用暗証番号 氏名や住所に変更があった場合に、市役所の窓口でのデータ更新の際に使う暗証番号
券面事項入力補助用暗証番号 マイナンバーカードに記録された氏名や住所などの情報を、データとして利用する際に使う暗証番号

上のリストにある3種類の暗証番号を一括で設定しますが、各暗証番号を個別に設定することも可能です。
また、当初に暗証番号を一括で設定していた方が個別に設定することや、個別に設定していた方が一括で設定することも可能です。

英数字6桁以上16桁以下の暗証番号

国税電子申告・納税システム(e-Tax(イータックス))を用いたインターネットでの確定申告などを利用する際などに必要な「署名用電子証明書」の暗証番号です。

マイナンバーカードの交付を受けた際に、署名用電子証明書を搭載しない申請をされた方や、マイナンバーカード発行時に15歳未満だった方は設定されていません。


「署名用電子証明書」の暗証番号は、AからZまでの英字(大文字)、0から9までの数字を使用し、英字(大文字)と数字が最低でも1字づつ使用されている必要があります。(英字のみの暗証番号や数字のみの暗証番号は設定できません)

利用者証明用暗証番号(数字4ケタ)及び英数字6桁以上16桁以下の暗証番号については、窓口及びコンビニ等で再設定ができます

利用者証明用暗証番号及び署名用電子証明書の暗証番号の再設定は、スマートフォンに専用のアプリケーションをインストールし事前予約をすることで、対応しているコンビニ等のマルチコピー機を操作して再設定できます。

詳しくはこちらのページを御覧ください。(地方公共団体情報システム機構のホームページを開きます。)

窓口で手続きする際にお持ちいただくもの

どなたが手続きをされるかにより必要な書類が異なります。
なお、書類は原本に限ります。(コピー不可)
また、本人確認書類一覧は当ページの下部にございます。

手続きをする人と必要なものについて
手続きを行う人 必要なもの
本人

1.マイナンバーカード

法定代理人
(申請者本人が15歳未満

もしくは成年被後見人である場合)

1.本人のマイナンバーカード

2.本人の本人確認書類A1点またはB1点

3.法定代理人の本人確認書類A1点+B1点(A2点でも可)

4.戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍若しくは住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)

任意代理人

1.本人のマイナンバーカード

2.代理人の本人確認書類A1点

3.委任状

(注)任意代理人の方が手続きをする場合は、手続きが1日で完了しませんので御了承ください。
任意代理人による申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、市役所から申請者本人に照会書を郵送します。その照会書に申請者本人が必要事項を記入した上で、照会書と必要書類を任意代理人に再度お持ちいただければ手続きができます。
なお、本人確認書類一覧に記載されている「A書類1点」をお持ちでない方は任意代理人となることができません。

本人確認書類一覧(有効期限内のものに限る)

A書類とは

・運転免許証

・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
・マイナンバーカード
・住民基本台帳カード(顔写真あり)
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
 

B書類とは

発行元が官公署で「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類

・健康保険または介護保険の被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・医療受給者証
・各種年金証書
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳
・子ども医療費受給者証
・障害福祉サービス受給者証
・生活保護決定通知書
・生活保護適用証明書
・休日・夜間等診療依頼書
・各種免状 ほか
発行元が官公署でない「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類

・民間企業の社員証
・学生証
・学校名が記載された各種書類 ほか

注意事項

・有効期限が切れているものは、本人確認書類として取り扱いできませんのでご注意ください。
・任意代理人が本人確認書類(A書類)をお持ちでない場合は、代理人による手続きはできませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 市民グループ
電話: 0725-99-8117(直通)
ファックス:0725-40-2306(送信間違いにご注意ください)
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