市税の滞納と滞納処分について
市税の滞納と滞納処分について
市税は、教育・福祉関係、道路・公園等の建設事業関係など、毎日の生活環境やよりよいまちづくりのための市民の大切な財源です。市政の円滑な推進に有効に活かされるよう、定められた期限までに納税者の皆様が自主的におさめていただく自主納付と納期内納付にご協力ください。
滞納してしまった場合
市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっております。滞納(定められた納期限までに納付しないこと)されると、納税者の単なる納付忘れや特別な事情により納付できない場合などを考慮して、まず督促状を送付し、さらに催告書や電話などで納付をお願いしています。それでもなお完納されないときは、大切な市税を確保するため、また、納税された方との公平性を保つため、やむを得ず滞納処分(差押え等)を行うこととなります。また、滞納されますと、本来納めていただく税額のほかに延滞金をあわせて納めていただくことになります。
延滞金
滞納されますと、本来納めていただくべき税額のほかに延滞金をあわせて納めていただくことになります。延滞金の計算は次のとおりです。
滞納税額を計算の基礎として、納期限の翌日から起算して納付される日までの期間に応じ、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%、それ以後は、年14.6%の割合を乗じて計算した金額となります。
ただし、平成12年1月1日以後は下記の特例割合となっています。
この場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合です。
納期限の翌日から1か月を経過する日までの割合 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の割合 |
---|---|
年7.3% | 年14.6% |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの割合 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の割合 | |
---|---|---|
平成12年~平成13年 | 年4.5% | 特例割合なし(年14.6%) |
平成14年~平成18年 | 年4.1% | 特例割合なし(年14.6%) |
平成19年 | 年4.4% | 特例割合なし(年14.6%) |
平成20年 | 年4.7% | 特例割合なし(年14.6%) |
平成21年 | 年4.5% | 特例割合なし(年14.6%) |
平成22年~平成25年 | 年4.3% | 特例割合なし(年14.6%) |
平成26年 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年~平成28年 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年~令和2年 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年~令和7年 | 年2.4% | 年8.7% |
延滞金の割合の改正について
国税における延滞税の見直しに合わせ、市税(地方税)における延滞金割合も見直されました。平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金の割合は次のようになります。
納期限の翌日から1か月を経過する日までの割合
各年の延滞金特例基準割合(国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月~前年8月における平均に年1%を加算した割合)に年1%を加算した割合。
納期限の翌日から1か月を経過した日以後の割合
各年の延滞金特例基準割合(国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月~前年8月における平均に年1%を加算した割合)に年7.3%を加算した割合。
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更新日:2024年08月27日