個人市・府民税(住民税)について
申請書・申告書のダウンロード
下記のページより以下の書類をダウンロードできます。
- 市・府民税申告書
- 税特別徴収への切替申請書
- 給与所得者異動届出書
個人市・府民税(住民税)について
均等割:市民の方に広く均等に負担
所得割:その人の所得金額に応じて負担
各用語については、下記をご参照ください。
個人市・府民税(住民税)を納める人(納税義務者)
税金を納めなければならないこととされている人を納税義務者といい、住民税の納税義務者は下記のとおりです。
市内に住所がある人
納めるべき税額
- 均等割額
- 所得割額
- 森林環境税額(国税)
市内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で、市内に住所のない人
納めるべき税額
- 均等割額
(市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。)
住民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
下記の1から3のいずれかに該当
- 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(収入が給与のみの場合、給与の収入金額で204万4千円未満)の人
- 前年中の合計所得金額が、次の額または算式で求めた額以下の人
- 税法上の扶養親族がいない人
45万円 - 税法上の扶養親族がいる人
35万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+31万円(扶養親族を有する場合のみ加算)
所得割が課税されない人
上記1・2・3に該当せず、下記4・5いずれかに該当
4. 税法上の扶養親族がおり、前年中の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人
- 35万円×(本人+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+42万円(扶養親族を有する場合のみ加算)
5. 所得控除の合計額が総所得金額の合計額より上回る人
「控除対象配偶者及び扶養親族」については「市税の用語集」をご参照ください。
個人市・府民税(住民税)の税率
均等割
令和6年度から
- 市民税均等割額 3,000円
- 府民税均等割額 1,300円(内、大阪府森林環境税300円)
- 森林環境税(国税) 1,000円
注記:平成28年度から令和9年度まで府民税均等割に大阪府森林環境税300円が加算されます。
令和5年度まで
- 市民税均等割額 3,500円
- 府民税均等割額 1,800円(内、大阪府森林環境税300円)
注記:平成28年度から令和9年度まで府民税均等割に大阪府森林環境税300円が加算されます。
所得割
- 市民税:6%
- 府民税:4%
所得割の税額計算方法
(A)所得金額 | 収入金額−必要経費 (給与・年金の所得の求め方については「市税の用語集」をご覧ください) |
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(B)所得控除 | 社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除など (その他控除一覧は「市税の用語集」をご覧ください) |
(C)課税総所得金額 | A−B(千円未満切り捨て) |
(D)算出市所得割額 | C×6% |
(E)算出府所得割額 | C×4% |
(F)人的控除額の差に基づく調整控除 (人的控除の差については「市税の用語集」をご覧ください) |
注記:合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除は適用されません。 |
(G)調整控除後市所得割額 | D−(F×5分の3) |
(H)調整控除後府所得割額 | E−(F×5分の2) |
(I)税額控除 |
|
(J)配当割および株式等譲渡所得割控除額 | 源泉徴収(地方税5%)された配当所得または、株式譲渡所得のある場合 |
(K)所得割額 |
IからJに該当する場合は、GおよびHから税額が控除されます。 |
(L)均等割額 | 市均等割額3,500円+府均等割額1,800円=5,300円 |
市・府民税年税額 | K+L |
注記:あくまで概略ですので、詳しくは税務室市民税担当までお問合せください。
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更新日:2025年05月01日