軽自動車税(種別割)について
申請書・申告書のダウンロード
下記のページより以下の書類をダウンロードできます。
- 軽自動車税(種別割)申告書(新規用、廃車用)
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、および二輪の小型自動車を所有している人が納める税金です。
納税義務者
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人です。
4月2日以降に廃車や譲渡をしても、4月1日所有者はその年度分の納税義務があります。
納期限
市役所から送付した納税通知書により5月末までに納めていただくことになっております。
なお、自動車税とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。4月2日以降に廃車などをされても、4月1日所有者はその年度分の税金は全額納めていただくことになります。
税率
原動機付自転車
- 総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下(特定小型原動機付自転車を含む):2,000円
- 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下:2,000円
- 総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下:2,000円
- 総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8キロワット超1.0キロワット以下:2,400円
- ミニカー:3,700円
軽二輪
- 総排気量125cc超250cc以下:3,600円
二輪の小型自動車
- 総排気量250cc超:6,000円
小型特殊自動車
- 農耕作業用自動車(コンバインや田植機等で乗用機能のあるもの):2,400円
- その他(フォークリフト等):5,900円
軽自動車
平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新車新規登録済みの車両
- 三輪:3,100円
- 四輪以上乗用(自家用):7,200円
- 四輪以上乗用(営業用):5,500円
- 四輪以上貨物用(自家用):4,000円
- 四輪以上貨物用(営業用):3,000円
平成27年4月1日以後に新車新規登録した車両
- 三輪:3,900円
- 四輪以上乗用(自家用):10,800円
- 四輪以上乗用(営業用):6,900円
- 四輪以上貨物用(自家用):5,000円
- 四輪以上貨物用(営業用):3,800円
「新車新規登録」とは、自動車検査証(車検証)上部中央の「初度検査年月」になります。
平成28年4月1日以後賦課期日(毎年4月1日)現在に新車新規登録から13年を経過した車両(注記)
- 三輪:4,600円
- 四輪以上乗用(自家用):12,900円
- 四輪以上乗用(営業用):8,200円
- 四輪以上貨物用(自家用):6,000円
- 四輪以上貨物用(営業用):4,500円
注記:動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除く
平成15年10月14日以前に新車新規登録された車両で「初度検査年」のみの場合は、初度検査年の12月から起算されます。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について(令和6年度~令和8年度適用分)
グリーン化特例(軽課)
三輪及び四輪の軽自動車税(種別割)のグリーン化特例について、対象となる車種区分や燃費基準等の見直しを行った上で、適用期間が3年間(1部の対象車両は2年間)延長されました。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録を受ける車両について、以下の表のグリーン化特例(軽課)対象車両に該当する場合、当該車両を取得した年度の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
適用年度 | 対象車両 |
---|---|
令和6年度適用 | 初度検査年月が令和5年4月1日から令和6年3月31日 |
令和7年度適用 | 初度検査年月が令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
令和8年度適用 | 初度検査年月が令和7年4月1日から令和8年3月31日 |
注記:初度検査年月とは、初めて車を登録した時の検査年月のことで、軽自動車検査証(車検証)の上部「初度検査年月」の欄に記載があります。
対象車両となる環境性能の基準
グリーン化特例(軽課)の対象車両基準
軽減率 | 区分 | 対象基準(注記) |
---|---|---|
75%軽減 | 乗用・貨物 | 電気自動車、燃料電池自動車及び天然ガス自動車 |
50%軽減 | 乗用(営業用) | 令和12年度燃費基準90%+令和2年度基準達成 |
25%軽減 | 乗用(営業用) | 令和12年度燃費基準70%+令和2年度基準達成 |
軽減率 | 区分 | 対象基準(注記) |
---|---|---|
75%軽減 | 乗用・貨物 | 電気自動車、燃料電池自動車及び天然ガス自動車 |
50%軽減 | 乗用(営業用) | 令和12年度燃費基準90%+令和2年度基準達成 |
注記:天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等を低減する車両に限ります。ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両または平成17年排出ガス基準に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両に限ります。
軽課適用後の税額
車種 | 75%軽減(年額) | 50%軽減(年額) | 25%軽減(年額) |
---|---|---|---|
三輪 | 1,000円 | 2,000円(営業用乗用車のみ) | 3,000円(営業用乗用車のみ) |
【四輪】営業用乗用車 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
【四輪】自家用乗用車 | 2,700円 |
ー |
ー |
【四輪】営業用貨物車 | 1,000円 | ー | ー |
【四輪】自家用貨物車 | 1,300円 | ー | ー |
申告
軽自動車等を取得や廃車、または譲渡などした場合は速やかに次の場所で申告をしてください。(購入・譲渡された場合は15日以内、廃車・譲渡した場合は30日以内に申告が必要です。)
転出、転入をした場合は、定置場の変更になりますので、転出、転入元での登録・廃車の手続きが必要です。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
申告場所
市役所税務室市民税担当(取扱いは本庁のみ)
電話:0725-99-8108(直通)
申告に必要なもの
申告事由 | 申告に必要なもの |
---|---|
登録 | 届出者の本人確認書類、申告済証または販売証明書 |
廃車 | 届出者の本人確認書類、申告済証、標識(ナンバープレート) |
転出 | 届出者の本人確認書類、申告済証、標識(ナンバープレート) |
譲渡 |
市内の方への譲渡又は、市外の方への譲渡により持ち物が異なりますのでお問い合わせください。 |
(注1)上記の諸手続で申告済証のないときは、車台番号の石ずり(拓本)が必要になる場合があります。
(注2)届出者が所有者本人及び同一世帯内の家族の場合、署名での手続きが可能です。届出者が第三者の場合、委任状及び受任者(届出者)の本人確認が必要となります。
(注3)届出者が販売業者の場合、古物商許可番号の提示が必要な場合があります。
原動機付自転車(50cc以下)のナンバープレートの選択について
詳細は以下のとおりです。
- その日発行するプレートの始めからおよそ200枚から300枚内で選択し即日交付できます。
- 対象となる原動機付自転車は50cc以下(白色ナンバープレート)の新規登録車両です(廃車済みの中古車も含む)
- 申請方法は従来通りです。
- 手数料等費用はかかりません。
- 予約、抽選等はありません。
原動機付自転車(125cc以下)のオリジナルナンバープレートの交換について
詳細は以下のとおりです。
- 原動機付自転車(125cc以下)のオリジナルナンバープレート(ご当地ナンバー)の番号部分が経年劣化により薄く色落ちし判読が困難となった場合、同じ番号での再交付が可能です。
- 手数料等費用はかかりません。
- ナンバープレートは注文製作となるため、交換まで日数を要します。
- 破損、紛失や盗難の場合は同番号での再交付はできず、弁償金200円が必要となります。
- 詳しくは和泉市役所市民税担当(0725-99-8108直通)までお問い合わせください。
軽自動車(三輪・四輪)、軽二輪・二輪の小型自動車(125ccを超えるもの)
申告場所
- 軽自動車(軽三輪・軽四輪)については下記に直接お問い合わせください。
軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所 和泉市伏屋町一丁目13番3号
電話050-3816-1842 - 軽二輪(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)については下記に直接お問い合わせください。
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 和泉市上代官有地
電話050-5540-2060
オートバイ(125cc超)・軽自動車の税止め(税申告)について
和泉市で課税対象となっている「和泉」ナンバーのオートバイ(125cc超)や軽自動車を大阪府外で廃車、住所変更、名義変更等の登録変更をした場合、税止めの手続きが必要となります。
税止めの手続きを忘れた場合
税止めの手続きを忘れると、和泉市で車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も軽自動車税(種別割)が課税されつづけてしまうことがあります。
特に名義変更の場合は、旧納税義務者に軽自動車税(種別割)納税通知書が届き、トラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きをしてください。
また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きをした方に税止めの手続きが完了していることを確認してください。
税止めの手続き方法
<自己申告の場合>
軽自動車検査協会や運輸支局等での手続き後、本人確認証(運転免許証・マイナンバーカード等)と下記の書類のいずれかを税務室市民税担当まで提出してください。
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)
・軽自動車変更(転出)申告書
・自動車検査証返納証明書の写し
・軽自動車届出済証返納証明書の写し
・軽自動車届出済証返納済確認書の写し
(運輸支局の受付印があるもの)
・新旧各ナンバーの自動車検査証の写し
(注意)旧ナンバーの自動車検査証がない場合、新ナンバーの自動車検査証の写しの余白に旧ナンバーを記入してください。
<代行依頼の場合>
登録内容の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局等に申告の代行を依頼した場合、和泉市役所に申告書が回送されてくるため、市役所への税止めの手続きは不要です。
(注意)代行依頼の詳しい内容については、軽自動車検査協会や運輸支局等にご確認ください。
自賠責保険について
原動機付自転車を含む全ての自動車に、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)の加入が義務付けられています。
詳しくは、下記PDFのチラシをご確認ください。
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)の対象は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得した取得価格が50万円を超える軽自動車です。排出ガス基準や燃費性能に応じた税率で、軽自動車の取得時に課税されます。
軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間、賦課徴収は大阪府がおこないます。軽自動車を取得されたときは、これまでの自動車取得税と同様に、大阪府に申告・納付をしてください。
軽自動車税(環境性能割)の申告・納付についてのお問い合わせ先
軽自動車検査協会 大阪主管事務所 和泉支所内 軽自動車税(環境性能割) 担当
電話番号:072-273-1066
詳しくは大阪府のホ-ムペ-ジをご覧ください。
区分 |
税率 |
|||
自家用 |
営業用 |
|||
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減) |
非課税 |
非課税 |
||
ガソリン車・ハイブリッド車 (注1) |
乗用 |
2030年度燃費基準80%達成 |
||
車両総重量2.5トン以下のトラック |
2020年度燃費基準+5%達成 |
|||
乗用 |
2030年度燃費基準70%達成 |
1% |
0.5% |
|
車両総重量2.5トン以下のトラック |
2020年度燃費基準達成 |
|||
乗用 |
2030年度燃費基準60%達成 |
2% |
1% |
|
車両総重量2.5トン以下のトラック |
2020年度燃費基準95%達成 |
|||
上記以外 |
2% |
2% |
(注1)ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成者又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。
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更新日:2025年05月01日