市たばこ税について

更新日:2025年05月01日

市たばこ税

市たばこ税は、卸売販売業者等が市内の小売業者に製造たばこを売り渡した場合などに納めます。このことから、市たばこ税は、購入地の自治体の収入となっており、市民の皆様の日常生活に欠かすことの出来ない様ざまな施策に関する貴重な財源となっております。

たばこを購入される場合は、和泉市内の小売店等で購入していただきますようお願いします。

たばこ1箱580円の税の内訳(357.61円)
【地方税】
市町村たばこ税
【地方税】
道府県たばこ税
【国税】
たばこ税
【国税】
たばこ特別税
【国税】
消費税
合計
131.04円 21.4円 136.04円 16.4円 52.73円 357.61円

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者

税額の計算方法

売渡し等をした製造たばこの本数×税率=税額

たばこ税税率の引上げ等について

平成30年10月1日から、たばこに係る税率が変わりました

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられました。この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和等の観点から経過措置が講じられ、平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられました。

たばこ税の税率(1,000本につき)
実施時期 【地方税】
市町村たばこ税
【地方税】
道府県たばこ税
【国税】
たばこ税
【国税】
たばこ特別税
合計
平成30年9月30日まで 5,262円 860円 5,302円 820円 12,244円
平成30年10月1日から 5,692円 930円 5,802円 820円 13,244円
令和2年10月1日から 6,122円 1,000円 6,302円 820円 14,244円
令和3年10月1日から 6,552円 1,070円 6,802円 820円 15,244円

旧3級品の紙巻たばこに係る税率改正時期が変更となりました

平成27年度税制改正で講じられた旧3級品の紙巻たばこに係る特定税率の廃止に伴う経過措置の変更について、平成31年4月1日に予定されていた税率改正の時期が令和元年10月1日に延期されました。

旧3級品の紙巻たばこの税率(1,000本につき)
実施時期 【地方税】
市町村たばこ税
【地方税】
道府県たばこ税
【国税】
たばこ税
【国税】
たばこ特別税
合計
現行 4,000円 656円 4,032円 624円 9,312円
令和元年10月1日から 5,692円 930円 5,802円 820円 13,244円

注記:令和2年10月1日以後の税率については上段平成30年度税制改正と同様

平成30年10月1日から、加熱式たばこの課税方式が見直されました

加熱式たばこは、平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、「重量」と「価格」による課税方式となり、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式へ段階的に移行されました。

 

詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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