軽自動車税の減免申請は6月2日までに手続きを

更新日:2025年05月23日

申請期限である6月2日(月曜日)までに手続きをしてください。

身体等に障がいを有する人のために利用される軽自動車等について、一定の要件に該当する場合は減免制度(障害者手帳に対し1台限り)があります。

減免の適用範囲は、障がいの区分や等級により、納税義務者(使用者に課税されている場合も含む)や運転者の要件が異なりますので、詳しくは市民税担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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