臨時運行許可申請(仮ナンバー)について

更新日:2020年03月02日

臨時運行許可申請(仮ナンバー)

臨時運行許可証の交付と臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)の貸し出し

自動車等(251cc以上の単車を含む)の新規登録・検査、または自動車検査証が有効でない自動車の継続検査のほか、自動車の製作、販売、修理等のために必要な回送あるいはナンバープレートが毀損(きそん)、再封印による回送など特に必要がある場合に限り、申請によって臨時運行許可証を交付し臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を貸し出します。

 

対象となる自動車の種類

  • 普通自動車
  • 小型自動車、251cc以上のオートバイ
  • 大型特殊自動車
  • 軽自動車(軽トラック、軽自動車)

 

申請に必要な書類

  1. 申請人の自動車運転免許証(所持しない場合は、パスポートなど本人顔写真入りで公共機関が発行するもの)
  2. 自動車損害賠償責任保険証の原本
  3. 自動車検査証等(期限の切れた検査証や抹消登録証など)
  4. 手数料(一台につき750円)

 

運行期間

使用目的や行き先などによりますが、申請のあった日を初日として5日以内
ただし、この間に土曜日、日曜日が含まれても5日以内は変わりません
注釈:申請のときあるいはその後に使用目的や行き先などについて虚偽の申請が判明しますと、「許可をしない」または「取り消し」ますのでご注意ください

 

申請と許可

申請のあった日に内容を審査のうえ、臨時運行許可証と番号標(仮ナンバープレート)をお渡しします。
注釈:単に「車検が切れているが私用で乗りたい。」などは許可できません。

 

返却

仮ナンバープレートと臨時運行許可証(仮ナンバープレートと一緒に発行)を運行許可の有効期間満了後、5日以内に必ず返却してください
返却が土曜日・日曜日・祝日祭日、夜間など開庁時以外になるときは、正面玄関受付の当直係員にお渡しください。
注釈:仮ナンバープレートおよび許可証を紛失または毀損されますと「紛失届」(毀損届)を提出いただき、特に仮ナンバープレートの紛失や毀損は弁償をお願いすることとなりますのでご注意ください。

罰則:返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証を返納しない場合は、道路運送車両法第108条第1号の規定により6カ月以下の懲役又は、30万以下の罰金に処せられることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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